長寿プレミアム2
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年金額年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額年金額年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額年金の種類確定年金保証期間付終身年金年金原資確保型終身年金年金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)被保険者が年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金支払開始日以後、保証期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき被保険者が年金支払日に生存しているとき被保険者が年金原資保証期間(年金支払開始日からその日を含めて支払うべき年金の合計額がはじめて年金原資額以上となる第2回以後の年金支払日の前日までの期間をいいます。以下、同様とします。)中に死亡したとき支払金額受取人特約年金受取人約款 37第3条(年金額)① 年金額は、会社の定める方法により、この特約の締結日の前日における主契約の解約払戻金額(以下「年金原資」といいます。)を基準として、この特約の締結日における会社の定める率により計算した金額とします。② 同一の被保険者について、前項の金額と会社の定める他の保険契約および特約の年金額(以下「他の年金額」といいます。)とを通算して3,000万円をこえるときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.前項の規定にかかわらず、年金額は、3,000万円から他の年金額を差し引いた金額とします。2.年金原資額から前号の年金額の年金原資に相当する金額を差し引いた残額を一時に特約年金受取人に支払います。第4条(年金の種類) この特約の年金の種類は、つぎのいずれかとします。1.確定年金2.保証期間付終身年金3.年金原資確保型終身年金第5条(年金の支払) この特約において支払う年金は、つぎのとおりです。第6条(特約年金受取人および特約後継年金受取人)① 特約年金受取人は、保険契約者または被保険者の中から保険契約者が指定するものとします。② 特約年金受取人は、この特約の締結日に、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。③ 保険契約者(この特約の締結日以後は特約年金受取人)は、この特約の締結時に、被保険者の同意を得て、特約年金受取人が死亡したときにその特約年金受取人のこの特約上の一切の権利義務を承継すべき者(以下「特約後継年金受取人」といいます。)を会社の取扱範囲内で指定してください。④ 特約年金受取人が死亡したときは、特約後継年金受取人が、特約年金受取人のこの特約上の一切の権利義務を承継するものとし、新たに特約年金受取人になるものとします。ただし、特約年金受取人の死亡時に、特約後継年金受取人がすでに死亡しているとき、または特約後継年金受取人が指定されていないときは、被保険者(被保険者がすでに死亡しているときは、特約年金受取人の法定相続人)が特約後継年金受取人になるものとします。⑤ 前項の規定により特約年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。⑥ 第4項の規定にかかわらず、故意に特約年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、特約後継年金受取人としての取扱を受けることができません。⑦ 特約年金受取人のこの特約上の一切の権利義務を承継した特約後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに特約後継年金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。3.年金額および年金の種類4.年金の支払

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