長寿プレミアム2
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約款 36年金支払移行特約(Ⅰ型)目次年金支払移行特約(Ⅰ型)第1条 特約の締結第2条 年金支払日第3条 年金額第4条 年金の種類第5条 年金の支払第6条 特約年金受取人および特約後継年金受取人第7条 年金の分割支払第8条 年金の一括支払第9条 年金の支払に関する補則第10条 年金の請求、支払の時期および場所第11条 重大事由による解除第12条 特約の解約 この特約は、主たる保険契約の全部について将来の保険金等の支払に代えて、年金支払に移行することを主な目的とするものです。第1条(特約の締結)① この特約は、保険契約者から、被保険者の同意を得たうえで、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部について将来の保険金等の支払に代えて、年金支払に移行する旨の申出があり、会社が承諾したときに、主契約に付加して締結します。② この特約の締結日は、会社の本店が請求書類を受け付けた日の翌日とします。③ 前項の規定にかかわらず、つぎの場合はこの特約を締結することはできません。1.第3条(年金額)第1項の年金額が10万円に満たないとき。ただし、年金の種類が確定年金または年金原資確保型終身年金の場合で、特約年金受取人が、年金支払開始日に第8条(年金の一括支払)に定める年金の一括支払を請求するときを除きます。2.主契約の契約日からこの特約の締結日の前日までの期間が1年未満であるとき④ この特約が締結されたときは、会社は、年金証書を特約年金受取人に交付します。⑤ 前項までの規定にかかわらず、この特約は、外貨支払特約と重複して主契約に付加することはできません。第2条(年金支払日)① 第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は、この特約の締結日とします。② 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の1年ごとの応当日とします。第14条 契約者配当金第18条 (※)第19条 無配当特別終身保険(Ⅰ型)に付加するは特約後継年金受取人の変更場合の特則(この特約の内容)1.総則2.年金支払日3.年金額および年金の種類4.年金の支払5.特約の解除6.特約の解約(この特約の内容)1.総則2.年金支払日7.会社への通知による特約年金受取人または特約後継年金受取人の変更第13条 会社への通知による特約年金受取人また8.契約者配当9.その他の事項第15条 時効第16条 管轄裁判所第17条 主約款の規定の準用10.特則別表 請求書類※主契約の保険種類または契約日によって適用されることのない条文であることから記載を省略しております。

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