生涯プレミアムジャパン5
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介護認知症前払特約特約① この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。② 前項の規定にかかわらず、主契約の締結後であっても、保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。③ この特約の締結日は、つぎのとおりとします。1.第1項の規定によりこの特約を付加した場合  主契約の契約日2.前項の規定によりこの特約を付加した場合  会社がこの特約の付加を承諾した日④ 第2項の規定によって、この特約を主契約に中途付加したときは、保険証券の交付は行なわず、書面により保険契約者に通知します。Ⅰ型)に付加した場合の特則に付加した場合の特則わせて主契約に付加した場合の特則介護認知症前払特約 目次8.法令等の改正に伴う支払事由の変更第12条 法令等の改正に伴う支払事由の変更9.管轄裁判所第13条 管轄裁判所10.主約款の規定の準用第14条 主約款の規定の準用11.特則第15条 無配当終身保険(死亡保険金額増加・第16条 無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)第17条 この特約をリビング・ニーズ特約とあ別表1 請求書類別表2 公的介護保険制度別表3 要介護4または5の状態別表4 対象となる認知症備考(別表4)別表5 薬物依存介護認知症前払特約約款22(この特約の内容)1.総則第1条 特約の締結2.介護認知症前払保険金の支払第2条 介護認知症前払保険金の支払第3条 介護認知症前払保険金の支払に関する補則第4条 介護認知症前払保険金の請求、支払時期および支払場所3.特約保険料の払込および特約の消滅第5条 特約保険料の払込第6条 特約の消滅4.特約の解除第7条 重大事由による解除5.特約の解約第8条 特約の解約第9条 介護認知症前払保険金の受取人による保険契約の存続6.解約払戻金第10条 解約払戻金7.契約者配当第11条 契約者配当(この特約の内容)この特約は、被保険者が所定の要介護状態または認知症に該当したとき、死亡保険金額の全部または一部に相当する金額を被保険者に支払うことを主な内容とするものです。1.総則第1条(特約の締結)

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