生涯プレミアムジャパン5
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無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、会社が死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを死亡保険金受取人に支払います。① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が基本保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、基本保険金額の減額の効力発生日(以下「減額日」といいます。)とします。③ 基本保険金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 基本保険金額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、確定保険金額の全部払出を請求することができます。② 保険契約者が確定保険金額の全部払出を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、確定保険金額の全部払出の効力発生日とします。③ 払い出される確定保険金額は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。④ 確定保険金額が全部払い出されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。① 解約払戻金は、つぎの各号に定める日における基本払戻金額(第3号の場合は、基本保険金額の減額部分に相当する基本払戻金額)と確定保険金額に相当する金額の合計額とします。1.第9条(告知義務違反による解除)または第11条(重大事由による解除)の規定により保険契約が解除された場合  解除の通知を発信した日。ただし、被保険者が死亡した場合は、死亡した日とします。2.保険契約が解約された場合  解約日(請求書類を会社の本店が受け付けた日をいいます。)3.基本保険金額が減額された場合  減額日② 前項の基本払戻金額は、基本保険金額に基づき、別表2に定める方法で計算します。③ 保険契約者が解約払戻金を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。④ 解約払戻金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、その保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。② 保険契約者が、保険契約者の変更を行なうときは、請求書類を会社に提出してください。③ 保険契約者が変更されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じる前に限り、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。② 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。③ 第1項の通知が会社に到達した場合には、死亡保険金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変約款78.保険契約内容の変更第14条(基本保険金額の減額)第15条(確定保険金額の全部払出)9.払戻金第16条(解約払戻金)10.保険契約者または死亡保険金受取人の変更第17条(保険契約者の変更)第18条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)

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