生涯プレミアムジャパン5
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無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約た原因4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前2号に定める事項、第11条(重大事由による解除)第1項第3号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実⑥ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定   120日4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑦ 前2項の場合、会社は死亡保険金を請求した者に通知します。⑧ 第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。① 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。② 保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。② 会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後においても前項の規定により保険契約を解除することができます。この場合には、死亡保険金を支払いません。また、すでに死亡保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。③ 前項の規定にかかわらず、死亡保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者または死亡保険金受取人が証明したときは、会社は、死亡保険金を支払います。④ 第1項または第2項の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。⑤ 本条の規定により保険契約を解除したときは、会社は、第16条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を保険契約者に支払います。① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることはできません。1.会社が、保険契約の締結の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者ま約款55.保険契約の取消または無効第7条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)6.告知義務および保険契約の解除第8条(告知義務)会社が、保険契約の締結の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。第9条(告知義務違反による解除)第10条(保険契約を解除できない場合)

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