生涯プレミアムジャパン5
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無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約積立利率適用期間第1積立利率適用期間第2積立利率適用期間契約年齢に応じてつぎのとおりとします。契約年齢40歳~79歳80歳~90歳日本国債5年利回り指標金利指標金利日本国債20年利回り日本国債10年利回り① 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。1.保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合  一時払保険料を受け取った時2.一時払保険料に相当する金額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合  一時払保険料に相当する金額を受け取った時(被保険者に関する告知前に受け取った場合には、その告知の時)② 会社の責任開始の日を契約日とします。③ 会社が保険契約の申込を承諾したときは、会社は、保険契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。1.保険契約の種類2.会社名3.保険契約者の氏名または名称4.被保険者の氏名5.死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項6.保険期間7.基本保険金額8.死亡保険金の支払方法9.保険料およびその払込方法[回数]10.契約日11.積立利率12.期間係数13.特約が付加されたときは、その特約の種類、特約保険金額等14.保険証券を作成した年月日約款32.積立利率第2条(積立利率)① 積立利率は、基準金利に最大 1.5%を増減させた範囲内で会社が定める利率から、会社の定める保険契約関係費率を差し引いた利率をもとに定めます。② 前項の基準金利の計算に用いる指標金利は、積立利率適用期間に応じてつぎのとおりとします。③ 前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により日本国債20年利回り、日本国債10年利回りまたは日本国債5年利回りが算出されなくなったときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど日本国債20年利回り、日本国債10年利回りまたは日本国債5年利回りを指標金利として用いることが適切でなくなったと認めた場合には、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。④ 積立利率は、積立利率更改日に更改します。⑤ 会社は、積立利率更改日における積立利率を保険契約者に通知します。3.会社の責任開始期第3条(会社の責任開始期)

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