生涯プレミアムジャパン5
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無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型)普通保険約款主契約名  称死亡保険金用語1.基本保険金額2.確定保険金額3.追加額4.指標金利5.期間係数6.基準金利7.積立利率更改日8.第1積立利率適用期間契約日からその日を含めて積立利率更改日の前日までの期間をいいます。9.第2積立利率適用期間積立利率更改日からその日を含めて終身にわたる期間をいいます。10.支払事由11.免責事由被保険者が死亡したときにお支払いします。死亡保険金額を算出する際、または追加額を算出する際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出により、会社の定める取扱の範囲内で定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約の締結後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。死亡保険金額を算出する際に用いる金額として、追加額、契約日および積立利率更改日における会社の定める率および経過した年月数により、会社の定める方法によって計算した金額をいいます。毎年の契約応当日に確定保険金額に加算する金額をいい、毎年の契約応当日の前日を基準として、つぎのとおり計算します。基本保険金額×積立利率積立利率を定める際に指標とする日本国債利回りをいい、被保険者の契約日における年齢(以下「契約年齢」といいます。)に応じてつぎのとおりとします。契約年齢40歳~79歳80歳~90歳基本払戻金額の算式に用いる市場価格調整率を算出する際に用いる数値をいい、契約年齢および被保険者の性別ごとに定めます。積立利率を定める際に用いる値をいい、積立利率を設定する日の3営業日前に会社が取得する直前3日間(会社の営業日に限るものとします。)における指標金利を、会社の定める方法で計算した平均値とします。積立利率の更改を行なう日をいい、契約年齢に応じてつぎのとおりとします。積立利率更改日契約年齢40歳~69歳70歳~79歳80歳~84歳85歳~90歳死亡保険金を支払う場合をいいます。支払事由に該当しても死亡保険金を支払わない場合をいいます。給付の概要日本国債20年利回りまたは日本国債5年利回り日本国債10年利回りまたは日本国債5年利回り契約日からその日を含めて30年経過後の契約応当日契約日からその日を含めて25年経過後の契約応当日契約日からその日を含めて20年経過後の契約応当日契約日からその日を含めて15年経過後の契約応当日用語の意義指標金利給付の額死亡保険金額無配当終身保険(積立利率更改・Ⅲ型) 普通保険約款約款2(この保険の内容)この保険は、金利情勢に応じて保険金額を増減させ、積立利率更改日に積立利率を更改させる仕組みの保険で、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。1.用語の意義第1条(用語の意義)この普通保険約款において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。

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