生涯プレミアムジャパン5
40/135

しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  いずれか大きい金額この保険の特徴と仕組みABのうちA(一時払保険料)基本保険金額ご契約後のご契約にあたってお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報ご参考BC死亡保険金額年金基金※この仕組図(イメージ)は、減額等があった場合を想定しておらず、将来の死亡保険金額等を保証するものではありません。年金支払期間死亡保険金の受取人が2人以上いる場合は、それぞれの受取人について、個別に新遺族年金支払特約を付加するものとします。C確定保険金額 基本払戻金額被保険者の死亡日被保険者の死亡日の確定保険金額年金基金設定日死亡保険金のお支払事由が発生した日この特約を付加した日遺族年金受取人*1年○この保険のお申込から、この保険の死亡保険金のお支払事由の発生前に、ご契約者からお申出があった場合○この保険の死亡保険金のお支払事由の発生後に、死亡保険金受取人からお申出があった場合*遺族年金受取人は、年金基金に充当される死亡保険金の受取人のことをいいます。なお、年金基金が設定されたときは、年金証書を遺族年金受取人に交付します。しおり30ご契約日死亡保険金のお支払事由の発生前死亡保険金のお支払事由の発生後年金基金設定日以後年金支払開始日前まで●この特約はつぎの場合に付加することができます。●この特約を付加した場合は、年金基金を設定し、当社の取扱範囲内で、死亡保険金の全部または一部を年金基金として充当します。なお、年金基金設定日は、この特約を付加した時期により、つぎのとおりとなります。●年金基金設定日からその日を含めて1年を経過した日が年金支払開始日となります(2回●年金種類は確定年金になり、年金支払期間はこの特約を付加する際に(5年・10年・15年・20年・25年・30年・36年)の中からご選択いただきます。なお、年金支払期間変更の請求権者は、変更する時期により、つぎのとおりとなります。●ご契約者は、死亡保険金のお支払事由発生前であれば、この特約を解約することができます。11₁ 新遺族年金支払特約の概要●新遺族年金支払特約とは、死亡保険金の全部または一部を一時金に代えて確定年金で受け取ることができる特約です。目以後の年金支払日は年金支払開始日の1年ごとの応当日とします)。仕組図(イメージ):ご契約日~積立利率更改日の前日特約を付加した時期年金支払期間を変更する時期死亡保険金のお支払事由の発生前年金基金設定日請求権者ご契約者新遺族年金支払特約について備 考

元のページ  ../index.html#40

このブックを見る