生涯プレミアムジャパン5
119/134

リビング・ニーズ特約特約配偶者2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族③ 前項の規定により、会社が特約保険金を特約保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特約保険金の請求を受けても会社はこれを支払いません。④ 主契約の保険金の全部が請求保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合で、主契約に他の特約が付加されているとき、各特約は特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。ただし、消滅する特約に解約払戻金があってもこれを支払いません。⑤ 前項の場合で、つぎの各号の特約の消滅時を含んで継続しているその入院については、各特約の保険期間中の入院とみなします。1.疾病入院特約2.災害入院特約3.成人病入院特約4.妻の疾病入院特約5.子の疾病入院特約6.妻の災害入院特約7.子の災害入院特約8.女性疾病入院特約9.短期疾病入院特約10.短期災害入院特約11.集中治療室入院特約⑥ 主契約の保険金の一部が支払われた場合には、主契約に付加されている各特約は減額の取扱をせずに継続するものとします。⑦ 主約款の保険金等の請求、支払時期および支払場所に関する規定は、この特約による特約保険金の支払の場合に準用します。3.特約保険料の払込および特約の失効第5条(特約保険料の払込)この特約は保険料の払込を要しません。第6条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.特約保険金を支払ったとき2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき3.主契約が延長保険に変更されたとき4.主契約に年金支払移行特約が付加され、主契約の全部が移行されたとき4.特約の復活第7条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。5.告知義務および特約の解除第8条(告知義務および特約の解除)この特約の締結、復活または復旧に際しては、主約款の告知義務および告知義務違反による解除に関する規定を準用します。第9条(重大事由による解除)この特約の重大事由による解除に際しては、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。6.特約の解約第10条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。約款43

元のページ  ../index.html#119

このブックを見る