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新遺族年金支払特約特約6.特約の解除7.特約の解約8.特約内容の変更約款38第13条(重大事由による解除)① 主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。② 前項の規定によりこの特約を解除した場合には、主約款の支払金に関する規定にかかわらず、つぎの各号のとおり取り扱います。1.年金基金設定日以後、年金支払開始日前にこの特約を解除したとき第14条(特約の解約)の規定により会社が解約の請求を受け付けたものとして計算した金額を遺族年金受取人に支払います。2.年金支払開始日以後にこの特約を解除したとき第9条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を遺族年金受取人に支払います。3.前2号の規定にかかわらず、死亡一時金の支払事由が生じた後にこの特約を解除したとき死亡一時金と同額の金額(年金支払開始日以後、第8条(年金および死亡一時金の支払に関する補則)第2項の規定により年金の継続支払を行っている場合には、第9条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額)を死亡一時金受取人に支払います。③ 第8条(年金および死亡一時金の支払に関する補則)第2項の規定による年金の継続支払中に、死亡一時金受取人が主約款に定める反社会的勢力に係る事由に該当し、その死亡一時金受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、主約款の規定にかかわらず、その死亡一時金受取人についての特約部分のみを解除します。この場合、主約款の支払金および前項第3号の規定にかかわらず、解除した特約部分について、第9条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額を死亡一時金受取人に支払います。第14条(特約の解約)① 保険契約者は、主契約の死亡給付金または災害死亡給付金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 年金受取人は、主契約の年金支払開始日以後、被保険者が死亡する前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。③ 年金支払移行特約(変額年金保険用)の特約年金受取人は、当該特約の年金支払開始日以後、被保険者が死亡する前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。④ 遺族年金受取人は、あらかじめ保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とします。また、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。)から特に申出がない限り、年金基金設定日以後、年金支払開始日前であれば、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。⑤ 前項の場合、会社は、解約時の年金基金の価額を遺族年金受取人に支払います。⑥ 本条の規定によりこの特約の解約を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。⑦ 第5項の規定により支払われる解約時の年金基金の価額の支払時期および支払場所については、第11条(年金および死亡一時金の請求、支払時期および支払場所)第3項の規定を準用します。第15条(年金支払期間の変更)① 保険契約者は、主契約の死亡給付金または災害死亡給付金の支払事由の発生前に限り、会社の取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。② 年金受取人は、主契約の年金支払開始日以後、被保険者が死亡する前に限り、会社の取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。③ 年金支払移行特約(変額年金保険用)の特約年金受取人は、当該特約の年金支払開始日以後、被保険者が死亡する前に限り、会社の取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。④ 遺族年金受取人は、あらかじめ保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とします。また、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。)から特に申出のない限り、年金基金設定日以後、年金支払開始日前であれば、会社の取扱範囲内で、年金支払期間を変更することができます。⑤ 前4項の規定により年金支払期間の変更を請求する場合、保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とし、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。また、年金基金設定日以後は遺族年金受取人とします。)は、請求書類(別表)を会社に提出してください。⑥ 年金支払期間が変更されたときは、会社はその旨を保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は年金受取人とし、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。また、年金基金設定日以後は遺族年金受取人としま

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