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新遺族年金支払特約特約す。)に書面により通知します。第16条(会社への通知による遺族年金受取人または死亡一時金受取人の変更)① 遺族年金受取人は、あらかじめ保険契約者(主契約の年金支払開始日以後で、主契約に終身保障移行特則を適用していない場合は、年金受取人とします。また、年金支払移行特約(変額年金保険用)が締結されている場合は特約年金受取人とします。)から特に申出のない場合、年金基金設定日以後、年金支払開始日前に限り、会社に対する通知によりこの特約上の一切の権利義務を第三者に承継させて、その第三者をあらたな遺族年金受取人とすることができます。② 遺族年金受取人は、死亡一時金の支払事由が生じる前に限り、会社に対する通知により、死亡一時金受取人を変更することができます。③ 前2項の通知をするときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。この場合、会社は、年金証書に裏書します。④ 第1項または第2項の通知が会社に到達した場合には、遺族年金受取人または死亡一時金受取人は当該通知が発信されたときに遡って変更されます。ただし、第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の遺族年金受取人または死亡一時金受取人に遺族年金または死亡一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の遺族年金受取人または死亡一時金受取人から遺族年金または死亡一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。⑤ 遺言による遺族年金受取人または死亡一時金受取人の変更は取り扱いません。第17条(死亡一時金受取人の死亡)① 死亡一時金受取人の死亡時以後、死亡一時金受取人の変更が行なわれていない間に死亡一時金の支払事由が生じたときは、死亡一時金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、その順次の法定相続人)で死亡一時金の支払事由の発生時に生存している者を死亡一時金受取人とします。② 前項の規定により死亡一時金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。第18条(死亡一時金受取人の代表者)① 死亡一時金受取人が2人以上いるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡一時金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が死亡一時金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。第19条(契約者配当)この特約に対する契約者配当はありません。年金、死亡一時金、その他のこの特約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。第21条(管轄裁判所)この特約における年金または死亡一時金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金もしくは死亡一時金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。第22条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き、主約款の規定を準用します。第23条(主契約における給付等の名称に関する特則)この特約を付加した主契約における給付等の名称が、死亡保険金または死亡時払戻金もしくは災害死亡保険金である場合には、この特約条項中の「死亡給付金」とあるのは「死亡保険金」または「死亡時払戻金」と、「災害死亡給付金」とあるのは「災害死亡保険金」と、「給付金等」とあるのは「保険金等」と読み替えます。9.遺族年金受取人または死亡一時金受取人の変更10.死亡一時金受取人の代表者11.契約者配当12.その他の事項第20条(時効)13.特則約款39

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