生涯プレミアムジャパン5
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年金支払移行特約(Ⅰ型)特約社の定める利率による利息をつけて1か月間据え置くことができます。⑤ 被保険者が死亡した場合で、かつ、その死亡日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、特約年金受取人はその未支払分について、つぎのいずれかの受取方法を指定してください。1.引き続き分割して受け取る方法2.一括して受け取る方法⑥ 特約年金受取人が次条の規定により、年金の一括支払を請求する場合、その請求日の属する保険年度の年金に未支払分があるときは、これを一括して特約年金受取人に支払います。⑦ 年金支払開始日後、特約年金受取人は、年金の支払方法を変更することができます。この場合、請求書類(別表)を会社に提出してください。⑧ 前項の規定により年金の支払方法を変更した場合、その効力はつぎの保険年度における年金の支払より生じるものとします。⑨ 特約年金受取人が死亡した場合は、特約後継年金受取人に未支払分を支払います。この場合、前条の規定を準用します。第8条(年金の一括支払)① 年金の種類が確定年金の場合、年金支払開始日以後、特約年金受取人は、まだ年金支払日が到来していない年金支払期間中の年金の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.特約年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。3.年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。② 年金の種類が保証期間付終身年金の場合、年金支払開始日以後、特約年金受取人は、まだ年金支払日が到来していない保証期間中の年金の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.特約年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を支払います。3.年金を一括支払したときは、つぎのとおり取り扱います。ア.被保険者が、保証期間経過後の年金支払日に生存しているときは、年金を継続して支払います。イ.年金を一括支払した後、保証期間中に被保険者が死亡したときは、この特約は被保険者の死亡時に消滅します。ウ.第9条(年金の支払に関する補則)第2項の規定により、年金の継続支払を行なっている場合は、この特約は一括支払した時に消滅します。③ 年金の種類が年金原資確保型終身年金の場合、特約年金受取人は、年金原資保証期間中に限り、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額がある場合、将来の年金の支払にかえて、その金額の一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.特約年金受取人が年金の一括支払を請求するときは、請求書類(別表)を会社に提出してください。2.年金の一括支払が請求されたときは、年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を支払います。3.年金を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。第9条(年金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 第5条(年金の支払)の規定により、被保険者が死亡した場合に年金支払期間もしくは保証期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額または年金原資額からすでに支払事由が生じた年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を支払うときは、特約年金受取人はその一時支払に代えて、年金の継続支払を請求することができます。この場合、この特約は年金支払期間、保証期間または年金原資保証期間が満了するまで消滅しないものとし、会社は、年金支払期間中、保証期間中または年金原資保証期間中の年金支払日に年金を継続して支払います。③ 特約年金受取人からの請求に基づき、年金原資確保型終身年金において年金の継続支払を行なう場合、年金原資保証期間中の最後の年金支払日には、年金額に加えて、最後の年金支払日において年金原資額から支払うべき年金の合計額を差し引いた金額に相当する金額を合わせて支払います。第10条(年金の請求、支払の時期および場所)① 年金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに請求書類(別表)を会社に提出して、その請求をしてください。約款32

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