生涯プレミアムジャパン5
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3介護認知症前払保険金の受取人による保介護認知症前払特約特約項目1介護認知症前払保険金2特約の解約険契約の存続 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。(1) 会社所定の請求書(2) 公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度に基づく(3) 会社所定の様式による医師の診断書(4) 被保険者の住民票(ただし、被保険者と受取人が同一の場合は不要)(5) 介護認知症前払保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6) 保険証券(1) 会社所定の請求書(2) 保険契約者の印鑑証明書(3) 保険証券(1) 会社所定の通知書(2) 介護認知症前払保険金の受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(3) 債権者等に支払うべき金額を支払ったことを証する書類所定の状態に該当していることを通知する書類請求書類約款27別表1 請求書類別表2 公的介護保険制度「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年法律第 123号)に基づく介護保険制度をいいます。別表3 要介護4または5の状態「要介護4または5の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護4または要介護5のいずれかの状態をいいます。別表4 対象となる認知症「対象となる認知症」とは、つぎの1.および2.のいずれにも該当するものをいいます。1.医師により器質性認知症と診断確定され、器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害があること。2.「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)」に基づく被保険者の認知症の程度がⅣまたはMのいずれかであると医師により判定されていること。1.の器質性認知症の診断は、つぎの(1)および(2)の検査によってなされることを要します。(1)認知機能検査(2)画像検査上記の検査がなされない場合で、他の所見によって器質性認知症と医師により診断され、その診断の根拠が明らかであるときは、会社は、上記の検査を行なわない診断を認めることがあります。

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