生涯プレミアムジャパン5
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介護認知症前払特約特約1.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき2.主契約に年金支払移行特約(Ⅰ型)が付加されたとき3.主契約が介護年金支払または介護認知症年金支払に移行されたとき4.主契約の全部が生存給付金支払に移行されたとき5.リビング・ニーズ特約条項に規定する特約保険金を支払ったとき6.介護認知症前払保険金の支払により請求保険金額が通算して会社の定める限度額に達したとき① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす介護認知症前払保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、介護認知症前払保険金の支払事由が生じ、会社が主契約の死亡保険金額の全部に相当する金額を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、介護認知症前払保険金の受取人に支払います。⑤ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、介護認知症前払保険金の支払事由が生じ、会社が主契約の死亡保険金額の一部に相当する金額を支払うべきときは、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第2項本文の金額が当該支払うべき金額以下の場合は、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを介護認知症前払保険金の受取人に支払います。2.第2項本文の金額が当該支払うべき金額を上回る場合は、つぎのア.からウ.に定めるとおり取り扱います。ア.会社は、当該支払うべき金額を債権者等に支払います。イ.会社は、第1項の解約の効力が生じた日に、解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金第6条(特約の消滅)つぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。4.特約の解除第7条(重大事由による解除)主約款の重大事由による解除に関する規定は、この特約の重大事由による解除の場合に準用します。5.特約の解約第8条(特約の解約)第9条(介護認知症前払保険金の受取人による保険契約の存続)額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。ウ.解約の効力が生じたことにより会社が支払うべき金額からイ.の規定により債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを保険契約者に支払います。6.解約払戻金第10条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。7.契約者配当第11条(契約者配当)この特約に対する契約者配当はありません。約款24

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