みんなにやさしい年金保険
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約款 10② 会社は、年金または死亡保険金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による年金または死亡保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号ア.からオ.までに該当した者が介護認知症年金受取人、年金受取人または死亡保険金受取人のみであり、その受取人が年金または死亡保険金の一部の受取人であるときは、年金または死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき年金または死亡保険金をいいます。以下、本項において同様とします。)を支払いません。また、この場合に、すでに年金または死亡保険金を支払っていたときは、会社は、年金または死亡保険金の返還を請求することができます。③ 前2項の規定によりこの保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者(介護認知症年金支払開始日以後は介護認知症年金受取人、年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)に通知します。ただし、保険契約者または保険契約者の住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、被保険者、死亡保険金受取人または後継年金受取人に通知します。④ 本条の規定によりこの保険契約を解除したときは、会社は、第25条(解約払戻金)第1項の解約払戻金(介護認知症年金支払開始日または年金支払開始日以後は、第11条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額)を保険契約者に支払います。⑤ 前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、年金または死亡保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用して年金または死亡保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない年金または死亡保険金に対応する部分については、前項の規定を適用し、その部分の解約払戻金(年金の一部の受取人についての部分を解除した場合は、その部分について第11条(年金の一括支払)の規定により会社が一括支払の請求を受け付けたものとして計算した金額)を保険契約者に支払います。第21条(解約) 保険契約者は、年金支払開始日前(ただし、介護認知症年金の支払事由が生じた場合は、介護認知症年金支払開始日の前日までの期間とします。以下、同様とします。)に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、第25条(解約払戻金)第1項の解約払戻金を請求することができます。第22条(介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、第1回の介護認知症年金または死亡保険金の支払事由が生じ、会社が介護認知症年金または死亡保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを介護認知症年金受取人または死亡保険金受取人に支払います。⑤ 第1項の解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までに、年金支払開始日が到来する場合には、前項までの規定は適用しません。第23条(基本保険金額の減額)① 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額が会社の取扱範囲内に満たないときは、基本保険金額の減額を取り扱いません。② 基本保険金額を減額する場合には、基本保険金額と同じ割合で積立金額も減額されるものとします。③ 保険契約者が基本保険金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。この書類を会社の本店が受け付けた日を、基本保険金額の減額の効力発生日(以下「減額日」といいます。)とします。④ 基本保険金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。⑤ 基本保険金額が減額されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。10.保険契約内容の変更9.解約

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