特約受取人生存給付金受取人主契約の死亡保険金受取人――生存給付金支払移行特約名称生存給付金被保険者が生存給付金支払期間中の生存給付金支払日に生存しているとき死亡一時金被保険者が生存給付金支払期間中の最後の生存給付金支払日前に死亡したとき名称満期保険金被保険者が最後の生存給付金支払日に生存しているとき生存給付金、死亡一時金または満期保険金を支払う場合(以下「支払事由」といいます。)支払事由支払金額生存給付金額生存給付金支払日が到来していない生存給付金額と満期保険金額の合計額支払金額満期保険金額支払事由に該当しても死亡一時金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。)保険契約者または死亡一時金の受取人の故意により、左記の支払事由に該当したとき受取人保険契約者または生存給付金受取人免責事由3.生存給付金額、生存給付金原資額および生存給付金支払期間第3条(生存給付金額、生存給付金原資額および生存給付金支払期間)① 生存給付金額は、この特約の締結の際に会社の取扱範囲内で、保険契約者が定めた金額とします。② 生存給付金原資額は、つぎの各号のとおりとします。1.主契約の全部について生存給付金支払に移行する場合この特約の締結日の前日における主契約の解約払戻金額(この特約の締結日当日において保険契約者に支払われるべき金額がある場合にはその金額を含めるものとします。)とします。2.主契約の一部について生存給付金支払に移行する場合この特約の締結日の前日における主約款の基本保険金額の減額の規定により計算された解約払戻金額とします。③ 生存給付金支払期間は、生存給付金支払開始日から最後の生存給付金支払日までの期間をいい、前2項の金額を基準として、会社の取扱範囲内で定めるものとします。4.生存給付金、死亡一時金および満期保険金の支払第4条(生存給付金、死亡一時金および満期保険金の支払)この特約において支払う生存給付金、死亡一時金および満期保険金は、つぎの表のとおりです。第5条(死亡一時金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 死亡一時金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡一時金の一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡一時金の受取人に支払います。③ 免責事由に該当したことにより死亡一時金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した責任準備金(前項に該当する場合には、支払われない死亡一時金部分の責任準備金。また、死亡一時金が支払われない場合で、責任準備金の額が死亡一時金の額を上回るときは死亡一時金の額を限度とします。)を、保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。④ 死亡一時金の支払事由の発生後、死亡一時金の支払より前に生存給付金が生存給付金受取人に支払われていたときは、死亡一時金その他の支払金額からその支払われていた生存給付金額を差し引きます。第6条(生存給付金受取人)保険契約者は、この特約の締結の際、生存給付金受取人を会社の取扱範囲内で指定してください。約款20
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