特約介護認知症年金支払移行特約アルツハイマー病の認知症血管性認知症ピック病の認知症クロイツフェルト・ヤコブ病の認知症ハンチントン病の認知症パーキンソン病の認知症ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症他に分類されるその他の明示された疾患の認知症詳細不明の認知症せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの(F05)のうち、 ・せん妄、認知症に重なったもの分類項目F00F01F02.0F02.1F02.2F02.3F02.4F02.8F03F05.1基本分類コード備考(別表4)1.器質性認知症(1)対象となる器質性認知症とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類項目中、以下の基本分類コードに規定される内容によるものをいいます。(注)厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因統計分類提要」において、新たな分類が施行された場合で、上記表に掲げる疾病以外に該当する疾病があるときは、会社が認めた場合に限り、その疾病を対象となる器質性認知症に含めることがあります。(2)器質性認知症の診断は、つぎのいずれにも該当する器質性認知症であることを、医師の資格をもつ者により診断確定された場合をいいます。① 脳内に後天的におこった器質的な病変あるいは損傷を有すること② 正常に成熟した脳が、前①による器質的障害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全体的に低下したものであること(3)前(2)の「器質的な病変あるいは損傷」、「器質的障害」とは、各種の病因または傷害によって引き起こされた組織学的に認められる病変あるいは損傷、障害のことをいいます。2.意識障害「意識障害」とは、つぎのようなものをいいます。通常、対象を認知し、周囲に注意を払い、外からの刺激を的確にうけとって反応することのできる状態を意識がはっきりしているといいますが、この意識が障害された状態を意識障害といいます。意識障害は、通常大きくわけて意識混濁と意識変容とにわけられます。意識混濁とは意識が曇っている状態で、その障害の程度により、軽度の場合、傾眠(うとうとしているが、刺激により覚醒する状態)、中度の場合、昏眠(覚醒させることはできないが、かなり強い刺激には、一時的に反応する状態)、高度の場合、昏睡(精神活動は停止し、すべての刺激に反応性を失った状態)にわけられます。意識変容は、特殊な意識障害であり、これにはアメンチア(意識混濁は軽いが、応答は支離滅裂で、自分でも困惑した状態)、せん妄(比較的高度の意識混濁-意識の程度は動揺しやすい-に加えて、錯覚・幻覚を伴い不安、不穏、興奮などを示す状態)およびもうろう状態(意識混濁の程度は軽いが、意識の範囲が狭まり、外界を全般的に把握することができない状態)などがあります。3.見当識障害「見当識障害」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。(1)時間の見当識障害季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない。(2)場所の見当識障害今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない。(3)人物の見当識障害日頃接している周囲の人の認識ができない。別表5 薬物依存「薬物依存」とは、平成27年2月13日総務省告示第35号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」に記載された分類のうち、F11.2、F12.2、F13.2、F14.2、F15.2、F16.2、F18.2、F19.2に規定される内容によるものとし、薬物には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬などを含みます。約款17
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