特約1介護認知症年金の支払4会社への通知による介護認知症年金受5会社への通知による死亡一時金受取人介護認知症年金支払移行特約介護認知症年金の一括支払2死亡一時金3解約取人の変更の変更6遺言による死亡一時金受取人の変更 会社は、上記以外の書類の提出を求めまたは上記の書類のうち不必要と認めた書類の提出を省略することがあります。項目(1) 会社所定の請求書(2) 公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度に基づく所定の状態に該当していることを通知する書類(ただし、第1回の介護認知症年金支払に限る。)(3) 会社所定の様式による医師の診断書(ただし、第1回の介護認知症年金支払に限る。)(4) 被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(5) 介護認知症年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(6) 年金証書(第1回の介護認知症年金支払の場合には保険証券)(1) 会社所定の請求書(2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(3) 被保険者の住民票(ただし、住民票で事実の確認ができない場合は戸籍抄本)(4) 死亡一時金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書(5) 年金証書(1) 会社所定の請求書(2) 保険契約者の印鑑証明書(3) 保険証券(1) 会社所定の請求書(2) 旧介護認知症年金受取人の印鑑証明書(3) 年金証書(1) 会社所定の請求書(2) 介護認知症年金受取人の印鑑証明書(3) 年金証書(1) 会社所定の請求書(2) 法律上有効な遺言書の写し(3) 相続人の戸籍抄本および印鑑証明書(4) 年金証書請求書類追加額がある場合にはその追加額を含めるものとします。以下「年金原資額」といいます。)」とあるのは、「主契約の普通保険約款に定める年金原資額(以下「年金原資額」といいます。)」と読み替えます。別表1 請求書類別表2 公的介護保険制度「公的介護保険制度」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。別表3 要介護1以上の状態「要介護1以上の状態」とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日 厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。別表4 対象となる認知症「対象となる認知症」とは、医師により器質性認知症と診断確定され、器質性認知症を原因として、意識障害のない状態において見当識障害がある状態をいいます。上記の器質性認知症の診断は、つぎの1.および2.の検査によってなされることを要します。1.認知機能検査2.画像検査上記の検査がなされない場合で、他の所見によって器質性認知症と医師により診断され、その診断の根拠が明らかであるときは、会社は、上記の検査を行なわない診断を認めることがあります。約款16
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