みんなにやさしい終身保険
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主契約無配当終身保険(死亡保険金額増加・Ⅰ型)普通保険約款 ② 前項の死亡保険金額は、基本保険金額に契約日における会社の定める率を乗じた金額とします。第4条(死亡保険金の支払に関する補則)① 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、被保険者が死亡したときに準じて取り扱います。② 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払われない死亡保険金に対応する部分の被保険者が死亡した日の責任準備金を保険契約者に支払います。③ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。④ 免責事由に該当したことにより死亡保険金が支払われないときは、会社は、会社の定める方法により計算した責任準備金を保険契約者に支払います。ただし、保険契約者が故意に被保険者を死亡させたときには、支払いません。第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)① 死亡保険金の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 死亡保険金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに別表1に定める請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として遺族補償を受けるべき者(以下「受給者」といいます。)に支払うときは、死亡保険金の請求の際、その受取人は、つぎの第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。ただし、死亡退職金等を受領する者が2人以上いるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。1.受給者が死亡保険金の請求内容を了知していることが確認できる書類2.受給者に死亡退職金等が支払われたことが確認できる書類3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認したことがわかる書類④ 死亡保険金は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。⑤ 死亡保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  死亡保険金の支払事由に該当する事実の有無2.死亡保険金の免責事由に該当する可能性がある場合  死亡保険金の支払事由が発生した原因3.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合  前2号に定める事項、第10条(重大事由による解除)第1項第3号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実⑥ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法律にもとづく照会  90日3.前項第1号、第2号または第4号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定   120日4.前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合約款3

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