しおり51ただし、以下の場合、贈与した生存給付金・満期保険金が相続税の課税価格に加算されます。●ご契約者からの贈与について、生存給付金受取人・満期保険金受取人が「相続時精算課税制度」を選択していた場合。(「相続時精算課税制度」による毎年110万円の基礎控除*1を超える贈与については相続税の課税価格に加算されます。したがって、毎年110万円までの贈与については加算されません。基礎控除を超える贈与については2,500万円の特別控除の対象となり、特別控除を超えた額に対して20%の贈与税を納付します。この制度で納付した贈与税は、相続時に相続税から控除できます。)●「暦年課税制度」を選択している生存給付金受取人・満期保険金受取人が、ご契約者の相続により遺産を取得した場合で、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金。※生存給付金支払移行特約を付加した場合の死亡一時金はご契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡一時金受取人が相続人の場合、相続税法第12条の適用により、他の死亡保険金等と合算して、「生命保険金の非課税枠(500万円×相続税法で定める法定相続人数)」まで非課税となります。相続人でない孫が生存給付金・満期保険金を受け取り、他者が死亡一時金を受け取った場合は、孫が相続により遺産を他に取得していなければ相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となりません。しかし、相続人でない孫が生存給付金・満期保険金と死亡一時金を受け取った場合、相続開始前7年以内*2に受け取った生存給付金・満期保険金は相続税の課税対象となります。さらにこの場合、孫は相続人ではないため相続税の非課税の取扱を受けることができないことに加え、相続税が2割加算されます。*1基礎控除(年間110万円)は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。*22023年12月31日までの贈与は相続開始前3年以内、2024年1月1日以降の贈与は段階的に相続開始前7年以内。なお、段階的に延長された4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは、相続財産に加算されません。*3特別控除の適用がある場合は、その金額を控除した残額(特別控除は2,500万円が限度)。税務のお取扱についての記載は2023年12月現在のものです。したがいまして、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務のお取扱につきましては、所轄の税務署にご確認ください。契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が同一の場合契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人が異なる場合贈与者受贈者選択変更贈与税の計算(贈与額-110万円)×税率-控除額制限なし制限なし相続時精算課税への変更可能所得税(雑所得)+住民税贈与の年の1月1日において60歳以上の親または祖父母贈与の年の1月1日において18歳以上の子または孫一度選択すると暦年課税へは変更不可(贈与額-110万円-2,500万円*3)贈与税×税率20%5 生存給付金・満期保険金(生存給付金支払移行特約を付加した場合)●ご契約者と生存給付金受取人・満期保険金受取人の関係によって課税のお取扱が異なります。契約例暦年課税相続時精算課税課税のお取扱6.その他情報
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