しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願いこの保険の特徴と仕組みご契約にあたってご契約後のお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報※これらの特約を付加した場合の死亡一時金は相続税法第12条が適用されません。※指定代理請求特約を付加し、指定代理請求人が年金を請求した場合でも、税金のお取扱は変わりません。指定代理請求人が請求した介護認知症年金を被保険者のための費用(治療費や入院費等)以外に使用した場合、指定代理請求人に対し贈与税や所得税が課せられる可能性があります。本人本人本人本人配偶者配偶者配偶者本人所得税(一時所得)+住民税子供相続税贈与税しおり50金支払特約を付加した場合)●年金は所得税(雑所得)+住民税の対象となります。2 死亡保険金●ご契約の形態により、課税のお取扱はつぎのように異なります。3 解約払戻金●解約払戻金と払込保険料の差額(解約差益)に対し、所得税(一時所得)および住民税が課4 年金(介護認知症年金支払移行特約、年金支払移行特約(Ⅰ型)、新遺族年税されます。ご契約者契約例被保険者死亡保険金受取人課税のお取扱
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