(注5)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を○報告対象となる米国納税義務者(特定米国人、米国人所有の外国事業体)とは?○FATCAの確認手続きが必要となる場面は? 主に以下の場合に確認手続きが必要となります。○確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合は? 0120-302-572 以下のお客さまが対象となります。①特定米国人・米国市民 ・米国居住者(注4)・米国パートナーシップ ・米国法人 ・米国財団 ・米国信託 など(注4)一般的に米国での滞在日数が183日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3分の1に相当する日数と前々年の日数の6分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。【特定米国人に該当しない例(報告対象外)】・米国上場法人 ・米国政府 ・米国非課税団体 ・米国銀行 など②米国人所有の外国事業体有する場合をいいます。・上場法人およびその関連会社・政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など)・過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体・一定の非営利団体、公益法人 などに該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。 お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。⃝米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。【特定米国人に該当する例(報告対象)】⃝実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体(注5)をいいます。⃝外国事業体のうち、一定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。【免除対象となる外国事業体の例】⃝金融機関は、事業体に該当しません。(原則、報告が免除されています。)⃝生命保険契約の締結、契約者の変更、満期保険金の支払等の取引発生時⃝その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合※ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)
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