しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願いこの保険の特徴と仕組みご契約にあたってご契約後のお手続きについて死亡保険金等をお支払いできない場合その他情報いた場合には、ご契約を解除することがあります。○ご契約を解除した場合には、たとえ保険金のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません(ただし、「保険金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります)。この場合には、解約の際にお支払いする解約払戻金があればご契約者にお支払いします。※なお、上記のご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、·告知義務違反による解除の対象外となるご契約日(責任開始の日)から2年経過後にも当社はご契約を取り消すことがあります。·また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。·一般のご契約と同様に告知義務があります。「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始の日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。·また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。·よって、告知が必要な現在の職業等がある場合は、新たなご契約のお引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・取消となることもありますので、ご留意くださいますようお願いします。○告知にあたり、生命保険募集人が、告知することを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約を解除することができます。しおり34●正しく告知されない場合のデメリット●その他、告知に関する疑問、告知いただいた内容のご照会等は、つぎのお問合せ先まで 0120-302-572告知いただくことがらは、「契約申込書の被保険者告知欄」に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、ご契約日(責任開始の日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。○ご契約日(責任開始の日)から2年を経過していても、保険金のお支払事由等が2年以内に発生してご連絡ください。T&Dフィナンシャル生命 お客様サービスセンター受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)
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