――しおり21*1被保険者を死亡させた受取人が一部の受取人であるときは、死亡一時金のうち、その受取人にお支払いされるべき金額を差し引いた残額を他の受取人にお支払いします。*2生存給付金受取人が満期保険金の受取人と同一の場合、満期保険金は生存給付金受取の最終回に生存給付金とあわせてお受取りいただけます。生存給付金の累計額と満期保険金額を合計した金額は、一時払保険料を下回る可能性があります。※契約者と被保険者が異なる場合、生存給付金受取人は契約者または被保険者をご指定いただきます。○生存給付金の全部を一括支払したときは、この特約は一括支払した時に消滅します。*生存給付金の一部を受け取る場合、その後の生存給付金額が10万円に満たない場合はお取扱いできません。被保険者が生存給付金支払期間中の生存給付金支払日に生存しているとき生存給付金被保険者が生存給付金支払期間中の最後の生存給付金支払日前に死亡したとき死亡一時金満期保険金被保険者が最後の生存給付金支払日に生存しているとき生存給付金支払日が到来していない生存給付金額と満期保険金額の合計額生存給付金受取人生存給付金額主契約の死亡保険金受取人ご契約者または生存給付金受取人*2満期保険金額ご契約者または死亡一時金の受取人の故意により、左記のお支払事由に該当したとき*12 生存給付金支払移行特約における生存給付金のお支払3 生存給付金支払移行特約における生存給付金額●生存給付金額は、ご契約日の解約払戻金額の全部を原資として、会社の取扱範囲内で●生存給付金受取人は複数人(最大8名)指定することができます。●生存給付金の分割支払のお取扱はしておりません。生存給付金の一括支払●ご契約者のご要望により、生存給付金でのお支払に代えて一括支払をお取扱いします。○生存給付金支払移行特約を付加した日以後、最後の生存給付金支払日前であれば、生存給付金でのお受取に代えて、生存給付金支払日が到来していない生存給付金支払期間中の生存給付金額と満期保険金額の現価に相当する金額の全部または一部*を一括してお支払いします。ご契約者に金額をご指定いただきます。名称お支払事由お支払金額受取人免責事由2.この保険の特徴と仕組み
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