家計にやさしい終身医療
42/45

45商品パンフレット契約概要注意喚起情報40■給付責任開始日*の前日までにがん一時給付特約(2020)について所定のがんと診断確定されたためにがん一時給付金が支払われない場合。この場合、この特約を無効とし、つぎのとおり取り扱います。1.被保険者が告知前に所定のがんと診断確定されたことについて、契約者および被保険者がその事実を知らなかったときは、この特約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。2.被保険者が告知前に所定のがんと診断確定されたことについて、契約者または被保険者がその事実を知っていたときは、この特約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻しません。3.被保険者が告知の時から給付責任開始日*の前日までに所定のがんと診断確定されたときは、この特約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。■告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特則・特約が告知義務違反により解除となった場合■給付金等を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含む)や、契約者、被保険者、死亡時払戻金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等の重大事由により、ご契約が解除となった場合■保険料のお払込がなく、ご契約が失効となった場合■ご契約の締結に際しての詐欺行為により、ご契約が取り消された場合や、給付金等の不法取得目的により、ご契約が無効となった場合(この場合、払い込まれた保険料は払い戻しません)■給付金等の免責事由に該当した場合(例えば、契約者または被保険者の故意・重大な過失、被保険者の犯罪行為に該当した場合等)■死亡時払戻金受取人の故意によって被保険者を死亡させた場合■その他給付金等をお支払いできない場合について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。*責任開始の日からその日を含めて91日目。ただし91日目以降に復活をされた場合は復活日。お払込の都合がつかない場合のために、保険料の払込猶予期間を設けています。■保険料の払込猶予期間は月払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から末日までとなります。また、年払契約の場合、保険料の払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日までとなります。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料の払込猶予期間は払込期間の翌月初日から末日までとなります。■保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がないと、ご契約は失効します。なお、責任開始期に関する特約を付加したご契約の第1回保険料について、保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がない場合、ご契約は無効となります。■いったん失効したご契約でも、失効後1年以内であれば、ご契約の復活を申し込むことができます。この場合、告知と、失効している期間の保険料のお払込が必要となります。ただし、健康状態等によっては、復活できない場合があります。■ご契約の復活をT&Dフィナンシャル生命が承諾した場合には、告知と延滞保険料のお払込がともに完了した時から、ご契約上の保障が開始されます。つぎのような場合には、給付金等をお支払いできないことがあります■責任開始期前の疾病や不慮の事故を原因とする場合■給付責任開始日*の前日までに女性疾病給付特約(2019)または三大疾病一時給付特約(2020)については所定のがん・上皮内がん、三大疾病保険料払込免除特約(2020)または三大疾病保険料払込免除ワイド特約(2020)については所定のがんと診断確定された場合。この場合、診断確定の日からその日を含めて180日以内にご契約者からお申出があったときは、各特約を無効とし、各特約の既払込保険料に相当する金額を契約者に払い戻します。保険料の払込猶予期間とご契約の失効・復活について■保険料は払込期月内(保険料をお払込みいただく月)にお払込みください。なお、保険料の払込期月内に

元のページ  ../index.html#42

このブックを見る