家計にやさしい終身医療
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3!44※所定の高度障害状態、所定の身体障害の状態について、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。29お支払事由被保険者が主契約の災害入院給付金または疾病入院給付金のお支払事由に該当する入院をしたとき(ご契約時に適用可能)お支払金額入院給付金日額×10入院給付金日額×入院日数重要事項に関するお知らせ(契約概要)手術給付金のお支払金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。■被保険者が同一の手術を複数回受けた場合で、医科診療報酬点数表等において手術料が一連の治療過程につき1回のみ算定されるものとして定められている診療行為もしくは先進医療に該当する診療行為であるときは、つぎのとおり取り扱います。●一連の手術のうち最初の手術を受けた日からその日を含めて14日間を同一手術期間とします。●同一手術期間経過後に一連の手術を受けた場合には、その手術を受けた日からその日を含めて14日間を新たな同一手術期間とし、以後同様とします。●各同一手術期間中に受けた一連の手術のうちお支払金額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をそれぞれお支払いします。■放射線を常時照射する治療を2日以上にわたって継続して被保険者が受けた場合、その治療の開始から終了までを1回の放射線治療として取り扱います。■被保険者が放射線治療を複数回受けた場合、それらの放射線治療のうち、手術給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日から、その日を含めて60日以内に受けた放射線治療についてはお支払の対象にはなりません。10を死亡時払戻金として死亡時払戻金受取人にお支払いします。■保険料払込期間が終身払込の場合、または保険料払込期間が10・20年払込、55・60・65・70歳払込の場合で保険料払込期間中に死亡された場合には、死亡時払戻金はありません。保険料の払込免除について■以下のいずれかの状態に該当した場合、以後の保険料(特則・特約部分を含む)の払込が免除されます。■被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または発病した疾病により、保険料払込期間中に所定の高度障害状態に該当した場合。■被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当した場合。契約者または被保険者の故意・重大な過失、被保険者の犯罪行為に該当した場合、告知義務違反の場合等は、給付金等のお支払ができない場合があります。給付金等のお支払ができない場合について、概要は P.40 「注意喚起情報(  つぎのような場合には、給付金等をお支払いできないことがあります)」を、くわしくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。給付金災害入院給付金疾病入院給付金または骨髄ドナー給付金について■骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる場合はお支払の対象にはなりません。死亡時払戻金について■すべての保険料払込が終了し、被保険者が保険料払込期間満了後に死亡された場合には、入院給付金日額×保障内容について(つづき)手術給付金について■被保険者が同一の日に手術給付金のお支払事由に該当する手術を複数回受けた場合、それらの手術のうち、主な特則・特約について入院初期一時給付特則【1回の入院の入院日数が1日以上9日以内の場合】【1回の入院の入院日数が10日以上の場合】

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