家計にやさしい収入保障
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特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)特約ることウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められることエ.保険契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められることオ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること4.他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者もしくは被保険者が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合② 会社は、一時金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定によりこの特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、第1項各号に定める事由の発生時以後に生じた一時金の支払事由または特約保険料の払込免除事由による一時金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、この場合に、すでに一時金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、一時金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に通知をします。8.特約の解約第19条(特約の解約)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。② 保険契約者がこの特約の解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ この特約が解約されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。第20条(特定疾病一時金の受取人による保険契約の存続)① 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす特定疾病一時金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額(会社が債権者等に支払った金額がある場合は、その金額を差し引いた金額とします。)を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること2.保険契約者でないこと③ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。④ 第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、特定疾病一時金の支払事由が生じ、会社が特定疾病一時金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額があるときは、これを特定疾病一時金の受取人に支払います。9.特約内容の変更第21条(特定疾病一時金額の減額)① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、特定疾病一時金額を減額することができます。ただし、減額後の特定疾病一時金額が会社の定める額に満たないときは、特定疾病一時金額の減額を取り扱いません。② 保険契約者が特定疾病一時金額の減額を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 特定疾病一時金額が減額されたときは、減額分は解約されたものとして取り扱います。④ 特定疾病一時金額が減額されたときは、会社は保険契約者に書面により通知します。10.払戻金第22条(解約払戻金)この特約に対する解約払戻金はありません。11.特定疾病一時金の受取人の変更第23条(会社への通知による特定疾病一時金の受取人の変更)約款33

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