家計にやさしい収入保障
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特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)特約皮内がんと診断確定されたために、一時金が支払われない場合で、その診断確定の日からその日を含めて 180日以内に保険契約者から申出があったときは、この特約を無効とします。ただし、第16条(告知義務違反による解除)または第18条(重大事由による解除)の規定により、この特約が解除されるときを除きます。② 前項の規定によりこの特約が無効とされた場合には、すでに払い込まれたこの特約の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。7.告知義務および特約の解除第15条(告知義務)会社が、この特約の締結または復活の際、一時金の支払事由および特約保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第16条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの特約を解除することができます。② 会社は、一時金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、この特約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、一時金の支払または特約保険料の払込免除を行ないません。また、すでに一時金の支払または特約保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、一時金の返還を請求し、または、払込を免除した特約保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、一時金の支払事由または特約保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、会社は、一時金の支払または特約保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定によりこの特約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者に通知をします。第17条(特約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定によるこの特約の解除をすることはできません。1.会社が、この特約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のためにこの特約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のためにこの特約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.この特約の責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に解除の原因となる事実に基づいて一時金の支払事由または特約保険料の払込免除事由が生じていた場合を除きます。② 前項第2号および第3号の場合には、各号に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。第18条(重大事由による解除)① 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向かって解除することができます。1.この特約の一時金または特約保険料の払込免除の請求に関し、保険契約者または一時金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合2.他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる特定疾病一時金額の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合3.保険契約者または被保険者が、つぎのいずれかに該当する場合ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められることイ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ約款32

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