家計にやさしい収入保障
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特約特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号または第3号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会   180日5.前項各号に定める事項についての日本国外における調査  90日⑥ 前2項の場合、会社は一時金を請求した者に通知します。⑦ 第4項および第5項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者もしくは被保険者が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は一時金を支払いません。3.特約保険料の払込免除第8条(特約保険料の払込免除)① 主契約について保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込を免除します。② 特約保険料の払込が免除された場合には、以後、払込期月の契約応当日ごとに所定の特約保険料の払込があったものとして取り扱います。③ 特約保険料の払込が免除された特約については、「9.特約内容の変更」は取り扱いません。④ 特約保険料の払込が免除されたときは、会社は、保険契約者に書面により通知します。4.特約保険料の払込および特約の失効第9条(特約保険料の払込)① この特約の保険料は、主契約の保険料とともに払い込んでください。保険料前納の場合も同様とします。② 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約はその保険料の払込期月の契約応当日から将来に向かって解約されたものとします。③ 保険料(主契約の保険料、主契約に付加されている他の特約の保険料およびこの特約の保険料とします。以下、本条および次条において同様とします。)が払い込まれないまま払込期月の契約応当日以後末日までに一時金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。④ 前項ただし書の場合、未払込の保険料の支払いについては、次条第2項の規定を準用します。第10条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)① 保険料払込の猶予期間中に、一時金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。② 前項の場合で、会社の支払うべき金額が差し引くべき未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込の保険料を払い込んでください。この未払込の保険料が払い込まれない場合には、一時金の支払事由の発生により支払うべき金額を支払いません。第11条(特約の失効および消滅)① 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。② 主契約がつぎの各号のいずれかに該当した場合には、この特約は消滅します。1.解約その他の事由によって消滅したとき2.無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)の場合で、遺族年金または高度障害年金が支払われるとき5.特約の復活第12条(特約の復活)① 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。② 会社がこの特約の復活を承諾したときは、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。6.特約の取消または無効第13条(詐欺による特約の取消)保険契約者または被保険者の詐欺によってこの特約を締結または復活したときは、会社は、この特約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ特約保険料は払い戻しません。第14条(がん(悪性新生物)または上皮内がんの診断確定による特約の無効)① 被保険者が、告知前または告知の時から、給付責任開始日の前日までにがん(悪性新生物)または上約款31

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