家計にやさしい収入保障
94/128

特約特定疾病一時金特約(無解約払戻金・Ⅲ型)名称(以下「上皮内がん診断一時金の支払事由」といいます。)被保険者が、給付責任開始日以後、この特約の保険期間中に生まれて初めて上皮内がんと診断確定されたとき上皮内がん診断一時金② 上皮内がん診断一時金の支払は、この特約の保険期間中に1回を限度とします。③ 上皮内がん診断一時金を支払う前に、前条に規定する特定疾病一時金の支払請求を受け、特定疾病一上皮内がん診断一時金を支払う場合支払金額特定疾病一時金額の10%受取人特定疾病一時金の受取人間中の入院とみなして本条の規定を適用します。⑩ 本条の特定疾病一時金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、この特約の責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、第2項第2号から第5号により特定疾病一時金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.この特約の締結(第1条(特約の締結および責任開始期)第2項の規定による中途付加の場合を含みます。以下、同様とします。)または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特定疾病一時金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、この特約の責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、特定疾病一時金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第6条(上皮内がん診断一時金の支払)① この特約において、支払う上皮内がん診断一時金は、つぎの表のとおりです。時金が支払われるときは、会社は、上皮内がん診断一時金を支払いません。第7条(特定疾病一時金または上皮内がん診断一時金の請求、支払時期および支払場所)① 特定疾病一時金または上皮内がん診断一時金(以下「一時金」といいます。)の支払事由が生じたことを知ったときは、保険契約者、被保険者またはその受取人は、遅滞なく会社に通知してください。② 一時金の支払事由が生じたときは、その受取人は、すみやかに別表1の請求書類(以下「請求書類」といいます。)を会社に提出して、その請求をしてください。③ 一時金は、前項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または会社の指定した場所で支払います。④ 一時金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、この特約の締結時から一時金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行ないます。この場合には、前項の規定にかかわらず、一時金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。1.一時金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合  一時金の支払事由に該当する事実の有無2.告知義務違反に該当する可能性がある場合  会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因3.この特約または主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める重大事由、詐欺もしくは不法取得目的に該当する可能性がある場合  前号に定める事項、第18条(重大事由による解除)第1項第4号ア.からオ.までに該当する事実の有無または保険契約者もしくは被保険者のこの特約の締結の目的もしくは一時金請求の意図に関するこの特約の締結時から一時金請求時までにおける事実⑤ 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、一時金を支払うべき期限は、第2項の請求書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。1.前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会  60日2.前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第 205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会  90日3.前項第1号または第3号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定   120日4.前項第1号または第3号に定める事項に関し、保険契約者または被保険者を被疑者として、捜査、約款30

元のページ  ../index.html#94

このブックを見る