家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款院したものとみなして取り扱います。1.入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発していたとき2.その入院中に、入院開始の直接の原因となった急性心筋梗塞または脳卒中と異なる急性心筋梗塞または脳卒中を併発したとき⑦ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中以外の原因による入院中に、急性心筋梗塞または脳卒中を併発し、その急性心筋梗塞または脳卒中について入院を要する治療を受けたときは、その治療を開始した日からその治療を終了した日までの入院について、急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院とみなして本条の規定を適用します。⑧ 被保険者が転入院または再入院をした場合、つぎの各号のいずれにも該当するときは、継続した1回の入院とみなして取り扱います。1.転入院または再入院の前の入院と、転入院または再入院の直接の原因が同一の急性心筋梗塞または脳卒中であるとき2.その急性心筋梗塞または脳卒中の入院の退院日の翌日から起算して転入院または再入院の開始の日の前日までの期間が30日以内であるとき⑨ 被保険者が急性心筋梗塞または脳卒中を直接の原因とする入院中に、保険期間が満了した場合には、保険期間の満了時を含んで継続しているその入院については、保険期間中の入院とみなして本条の規定を適用します。⑩ 本条の特定疾病年金の支払事由の規定にかかわらず、被保険者が、責任開始期前に発病した疾病を直接の原因として、第2項第2号から第5号により特定疾病年金の支払事由に該当したときは、つぎの各号に定めるとおり取り扱います。1.保険契約の締結または復活の際に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実に基づいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特定疾病年金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。2.その疾病について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察、検査、治療または投薬を受けたことがなく、かつ、健康診断または人間ドック検診において異常(要経過観察、要再検査、要精密検査または要治療を含みます。)の指摘を受けたことがない場合には、特定疾病年金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。第55条(特定疾病年金の支払事由発生後の特定疾病年金の取扱)① 年金の種類が確定年金の場合で、第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日以後の特定疾病年金はつぎの各号のとおり取り扱います。1.主契約の年金の支払事由に該当し、遺族年金が支払われる場合には特定疾病年金の受取人である被保険者の法定相続人に、高度障害年金が支払われる場合には特定疾病年金の受取人である被保険者に、会社は、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括して支払います。この場合、この特則は、被保険者が死亡した時または第3条(年金の支払)に規定する高度障害状態に該当した時に消滅します。ただし、特定疾病年金の受取人が法人である場合には、会社は、特定疾病年金の受取人に、その金額を一括して支払います。2.前号に該当する場合を除き、主契約が消滅した場合には特定疾病年金の受取人(被保険者が死亡した場合には被保険者の法定相続人)に、会社は、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括して支払います。ただし、主契約の保険期間が満了した場合を除きます。② 前項の場合に法定相続人が2人以上いる場合には、その受取割合は均等とします。第56条(特定疾病年金の一括支払)① 年金の種類が有期年金の場合、特定疾病年金の一括支払は取り扱いません。② 年金の種類が確定年金の場合、特定疾病年金の受取人は、第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日以後、特定疾病年金支払期間中の最後の特定疾病年金支払日前に限り、まだ特定疾病年金支払日が到来していない特定疾病年金支払期間中の特定疾病年金の全部または一部について一括支払を請求することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。1.特定疾病年金の受取人が特定疾病年金の一括支払を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。2.特定疾病年金の全部について一括支払が請求されたときは、つぎのとおりとします。ア.特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額の全部を支払います。イ.前ア.の規定により特定疾病年金の全部について一括支払したときは、この特則は一括支払した時に消滅します。約款17

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