家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款被保険者特定疾病年金月額主契約用語特定疾病年金支払期間特定疾病年金支払日特則の型年金の種類有期年金三疾病型確定年金有期年金五疾病型確定年金年金の種類に応じてつぎの期間をいいます。特定疾病年金支払起算日からその日を含めて、保険期間満了日の翌日までの期間特定疾病年金支払起算日からその日を含めて、この特則の適用の際、会社の定める範囲内で保険契約者の申出により定めた期間有期年金確定年金第1回目の特定疾病年金支払日は特定疾病年金支払起算日をいい、第2回目以後の特定疾病年金支払日は特定疾病年金支払期間中の特定疾病年金支払起算日の月単位の応当日をいいます。1.第1回目の特定疾病年金 被保険者が、保険期間中に、次項第1号から第3号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当し、かつ該当した日の直後に到来する月単位の契約応当日において、被保険者が生存しているとき2.第2回目以後の特定疾病年金 特定疾病年金支払日において、被保険者が生存しているとき1.第1回目の特定疾病年金 被保険者が、保険期間中に、次項第1号から第3号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき2.第2回目以後の特定疾病年金 特定疾病年金支払日が到来したとき1.第1回目の特定疾病年金 被保険者が、保険期間中に、次項第1号から第5号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当し、かつ該当した日の直後に到来する月単位の契約応当日において、被保険者が生存しているとき2.第2回目以後の特定疾病年金 特定疾病年金支払日において、被保険者が生存しているとき1.第1回目の特定疾病年金 被保険者が、保険期間中に、次項第1号から第5号に定める特定疾病による所定の状態のいずれかに該当したとき2.第2回目以後の特定疾病年金 特定疾病年金支払日が到来したとき用語の意義特定疾病年金の支払事由支払 金額受取人第51条(がん(悪性新生物)による特定疾病年金の責任開始期)第53条(特定疾病年金の支払)に規定する、がん(悪性新生物)による特定疾病年金は、第2条(会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、会社は、契約日からその日を含めて91日目(ただし、第56条(この特則の復活)によりこの特則が復活された場合において、復活日が契約日よりその日を含めて90日目を超えている場合は復活日とします。以下「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第52条(がん(悪性新生物)の定義および診断確定)① この特則において「がん(悪性新生物)」とは、別表6に定める悪性新生物のうち、別表8に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② がん(悪性新生物)の診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第53条(特定疾病年金の支払)① この特則において支払う特定疾病年金は、つぎの表のとおりです。② 前項の特定疾病による所定の状態は、つぎの各号のとおりとします。1.給付責任開始日以後、生まれて初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき2.責任開始期以後に発病した疾病を原因として、別表6に定める急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病し、つぎのいずれかに該当したときア.その急性心筋梗塞を直接の原因とし、その治療を直接の目的として、病院または診療所において約款15

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