家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約用語特定疾病年金月額特定疾病年金支払起算日特定疾病年金を支払う場合(以下「特定疾病年金の支払事由」といいます。)に該当した場合に、月単位で支払う金額として、この特則の適用の際、保険契約者の申出により定めた金額をいいます。ただし、この特則の適用後にその金額が減額されたときは、減額後の金額をいいます。年金の種類に応じてつぎの日をいいます。有期年金確定年金第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日第1回目の特定疾病年金の支払事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日用語の意義② 前項の規定によりこの特則が無効とされた場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.すでに払い込まれたこの特則の保険料に相当する金額を保険契約者に払い戻します。2.主契約に特定疾病収入保障特則が適用されているときは、前項の申出とともに第57条(がん(悪性新生物)の診断確定によるこの特則の無効)第1項の申出があったものとみなし、特定疾病収入保障特則を無効とします。第46条(この特則の解約)① 保険契約者は、この特則による保険料の払込免除の事由が生じるまでは、いつでも将来に向かって、この特則を解約することができます。② 保険契約者が解約を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 前2項の規定によりこの特則を解約する場合において、主契約に特定疾病収入保障特則が適用されているときは、特定疾病収入保障特則も同時に解約するものとして取り扱います。第47条(この特則の解約払戻金)この特則に対する解約払戻金はありません。第48条(この特則の消滅)つぎのいずれかに該当した場合、この特則は消滅します。1.主契約の年金の支払事由に該当し、その年金が支払われる場合2.主契約の保険料の払込免除事由に該当した場合3.主契約が消滅した場合23.特定疾病収入保障特則第49条(特則の適用)① 保険契約者は、主契約の締結の際、特定疾病保険料払込免除ワイド特則を適用することを条件として、被保険者の同意および会社の承諾を得て、特定疾病収入保障特則(以下、第61条(この特則の消滅)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 前項によりこの特則を適用する場合、この特則の型は、特定疾病保険料払込免除ワイド特則における特則の型と同一の型が選択されたものとします。③ 第1項によりこの特則を適用する場合、保険契約者は、この特則の適用の際、つぎのいずれかの年金の種類を選択するものとします。なお、選択された年金の種類は、以後変更することはできません。1.有期年金2.確定年金④ この特則に別段の定めのない事項は、普通保険約款中本条から第61条(この特則の消滅)までの規定を除く各規定を準用します。⑤ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項の規定に定める事項のほか、つぎの各号に定める事項を保険証券に記載します。1.この特則の種類2.特定疾病年金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項3.特則の型4.年金の種類5.特定疾病年金支払期間(確定年金の場合)6.特定疾病年金月額およびその支払方法第50条(この特則の用語の意義)この特則において使用される用語の意義は、つぎのとおりとします。約款14

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