家計にやさしい収入保障
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無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款主契約齢に達していたときは、最低契約年齢に達した日を契約日とみなして保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。19.契約者配当第36条(契約者配当)この保険契約に対する契約者配当はありません。20.時効第37条(時効)年金、その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利または保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から3年間請求がないときは消滅します。21.管轄裁判所第38条(管轄裁判所)① この保険契約における年金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または年金の受取人(受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。② この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。22.特定疾病保険料払込免除ワイド特則第39条(特則の適用)① 保険契約者は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、被保険者の同意および会社の承諾を得て、特定疾病保険料払込免除ワイド特則(以下、第48条(この特則の消滅)までにおいて、「この特則」といいます。)を適用することができます。② 前項によりこの特則を適用する場合、保険契約者は、この特則の適用の際、つぎの各号のいずれかの特則の型を選択するものとし、以後変更することはできません。1.三疾病型2.五疾病型③ この特則に別段の定めがない事項は、普通保険約款中、本条から第48条(この特則の消滅)までの規定を除く各規定を準用します。④ この特則が適用されたときは、第2条(会社の責任開始期)第4項に定める事項のほか、この特則の種類および特則の型を保険証券に記載します。第40条(がん(悪性新生物)および上皮内がんによる特定疾病保険料払込免除の責任開始期)第42条(この特則による保険料の払込免除)に規定する、がん(悪性新生物)または上皮内がんによる特定疾病保険料払込免除は、第2条(会社の責任開始期)第1項の規定にかかわらず、会社は、契約日からその日を含めて91日目(ただし、第44条(この特則の復活)によりこの特則が復活された場合において、復活日が契約日よりその日を含めて90日目を超えている場合は復活日とします。以下、第48条(この特則の消滅)までにおいて、「給付責任開始日」といいます。)から保険契約上の責任を負います。第41条(がん(悪性新生物)および上皮内がんの定義および診断確定)① この特則において「がん(悪性新生物)」とは、別表5に定める悪性新生物のうち、別表8に定める新生物の形態の性状コードが悪性に該当するものをいいます。② この特則において「上皮内がん」とは、別表7に定める上皮内新生物のうち、別表8に定める新生物の形態の性状コードが上皮内癌に該当するものをいいます。③ がん(悪性新生物)および上皮内がんの診断確定は、つぎのいずれかによる必要があります。1.病理組織学的所見(生検を含みます。)による診断確定2.病理組織学的所見が行なわれなかった場合でその検査が行なわれなかった理由および画像所見など他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときはその診断確定第42条(この特則による保険料の払込免除)① 被保険者がつぎの表に定める事由に該当したとき、会社は、第9条(保険料の払込免除)に規定する約款12

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