家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款されます。ただし、第1項の通知が会社に到達する前に変更前の遺族年金受取人に遺族年金を支払ったときは、その支払後に変更後の遺族年金受取人から遺族年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。第29条(遺言による遺族年金受取人の変更)① 前条に規定するほか、保険契約者は、年金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、遺族年金受取人を変更することができます。② 前項の遺族年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。③ 前2項による遺族年金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。④ 前項の通知をするときは、請求書類を会社に提出してください。この場合、会社は、保険契約者に書面により通知します。第30条(遺族年金受取人の死亡)① 遺族年金受取人が遺族年金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を遺族年金受取人とします。② 前項の規定により遺族年金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により遺族年金受取人となった者のうち生存している他の遺族年金受取人を遺族年金受取人とします。③ 前2項の規定により遺族年金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。15.保険契約者または遺族年金受取人の代表者第31条(保険契約者または遺族年金受取人の代表者)① 保険契約者または遺族年金受取人が2人以上いるときは、それぞれ代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または遺族年金受取人を代理するものとします。② 前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者または遺族年金受取人の1人に対して行なった行為は、他の者に対しても効力を生じます。③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。16.保険契約者または年金の受取人の住所の変更第32条(保険契約者または年金の受取人の住所の変更)① 保険契約者(年金の支払事由が生じた日以後は年金の受取人。以下、本条において同様とします。)が住所(通信先を含みます。以下、本条において同様とします。)を変更したときは、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。② 保険契約者から前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。17.被保険者の業務、転居および旅行第33条(被保険者の業務、転居および旅行)保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居しもしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別保険料の請求を行なわず、保険契約上の責任を負います。18.年齢の計算ならびに年齢および性別の誤りの処理第34条(年齢の計算)① 契約日における被保険者の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。② 保険契約締結後の被保険者の年齢は、契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。第35条(年齢および性別の誤りの処理)① 保険契約申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあったときは、つぎの方法により取り扱います。1.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲内であったときは、実際の年齢に基づいて保険料を改め、その過不足金額を精算します。この場合、年金の支払があるときは、超過額があれば支払うべき金額とともに支払い、不足額があれば支払うべき金額から差し引きます。2.契約日における実際の年齢が会社の取扱年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に達していなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年約款11

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