家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款第16条(保険契約の失効)前条第1項の猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれないときは、保険契約は、その猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。8.保険契約の復活第17条(保険契約の復活)① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。② 保険契約者が保険契約の復活を請求するときは、請求書類を会社に提出してください。③ 会社が保険契約の復活を承諾したときは、新たな保険証券の交付は行なわず、保険者契約者に書面により通知します。この場合、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。④ 第2条(会社の責任開始期)第1項および第2項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第2条(会社の責任開始期)第2項中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。9.保険契約の取消または無効第18条(詐欺による保険契約の取消または不法取得目的による保険契約の無効)① 保険契約者、被保険者または遺族年金受取人の詐欺によって保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。② 保険契約者が年金を不法に取得する目的または他人に年金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。10.告知義務および保険契約の解除第19条(告知義務)会社が、保険契約の締結または復活の際、年金の支払事由および保険料の払込免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者は、その書面により告知してください。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知してください。第20条(告知義務違反による解除)① 保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。② 会社は、年金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後においても、前項の規定により、保険契約を解除することができます。③ 前項の場合には、会社は、年金の支払または保険料の払込免除を行ないません。また、すでに年金の支払または保険料の払込免除を行なっていたときは、会社は、年金の返還を請求し、または、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。ただし、年金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または遺族年金受取人が証明したときは、会社は、年金の支払または保険料の払込免除を行ないます。④ 第1項または第2項の規定により保険契約を解除するときは、会社はその旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者が不明である場合または保険契約者の住所もしくは居所が不明である場合など、正当な理由により保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または遺族年金受取人に通知をします。⑤ 保険契約を解除した場合は、保険契約者への解約払戻金の支払はありません。第21条(保険契約を解除できない場合)① 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることはできません。1.会社が、保険契約の締結または復活の際に、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失によって知らなかったとき2.会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が第19条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第19条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき4.会社が解除の原因を知った日の翌日からその日を含めて1か月を経過したとき5.責任開始期の属する日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、2年以内に約款8

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