家計にやさしい収入保障
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主契約無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)普通保険約款を保険契約者(年金の支払の際は、その受取人)に払い戻します。⑥ 前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、保険料未経過金は払い戻しません。1.第3項第1号または第2号が生じた日において、保険料の払込が免除されている場合2.保険料の払込を要しなくなる事由が生じた日の属する保険料期間に対応する保険料が払い込まれていない場合3.詐欺による取消または不法取得目的による無効により保険契約が消滅した場合⑦ 保険料未経過金の払戻については、第7条(年金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。⑧ 前3項の規定は、年払契約の第1回保険料について準用します。⑨ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに年金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。ただし、会社の支払うべき金額が未払込の保険料に不足するときは、保険契約者は、その未払込の保険料を払い込んでください。⑩ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日以後末日までに払込免除事由が生じた場合には、保険契約者は、未払込の保険料を払い込んでください。⑪ 前項の場合、未払込の保険料の払込については、第15条(保険料払込の猶予期間)第3項の規定を準用します。⑫ 保険契約者は、保険料の払込方法[回数]を変更することができます。第13条(保険料の払込方法[経路])① 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法[経路]を選択することができます。1.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法2.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法3.会社と保険料決済の取扱を提携しているクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法4.所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)② 保険契約者は、前項各号の保険料の払込方法[経路]を変更することができます。③ 保険料の払込方法[経路]が第1項第2号、第3号または第4号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法[経路]を他の保険料の払込方法[経路]に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法[経路]の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。6.保険料の前納第14条(保険料の前納)① 保険契約者は、会社の取扱範囲内で、将来の保険料を前納することができます。この場合、会社の定める率で割り引きます。ただし、月払契約については、当月分を含めて3か月分以上を払い込むときに限り割り引きます。② 1年分をこえる保険料が前納されたときは、会社の定める利率で計算した利息をつけて積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。③ 保険契約が消滅した場合、年金の支払事由が生じた場合または将来の保険料の払込を要しなくなった場合で、前納保険料に残額があるときは、保険契約者(年金の支払の際は、その受取人)に支払います。7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効第15条(保険料払込の猶予期間)① 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。1.月払契約の場合  払込期月の翌月初日から末日まで2.年払契約の場合  払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、8月、1月の各末日まで)② 猶予期間中に年金の支払事由が生じた場合には、その支払うべき金額から未払込の保険料を差し引きます。③ 猶予期間中に払込免除事由が生じた場合には、未払込の保険料が猶予期間の満了日までに払い込まれたときに限り、保険料の払込を免除します。約款7

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