家計にやさしい収入保障
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か行給付責任開始日・さ行失効主契約た行第1回保険料相当額しおり 3被保険者が保険期間中に死亡されたときにお支払いする年金のことをいいます。遺族年金を受け取る人のことをいいます。遺族年金受取人はご契約者が指定します。特定疾病保険料払込免除ワイド特則、特定疾病収入保障特則を適用した場合で、上皮内がんまたはがん(悪性新生物)に関する保障が開始される日のことをいいます。給付責任開始日は責任開始の日からその日を含めて91日目(91日目以降に復活をされた場合は復活日)となります。ご契約後の保険期間中に迎える契約日に対応する日のことをいいます。月単位または年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、1年ごとの契約日に対応する日をさします(対応する契約応当日がない月は、その月の末日を契約応当日とします)。当社とご契約を締結し、ご契約上の権利(たとえばご契約内容の変更等の請求権)と義務(たとえば保険料支払義務)を持つ人のことをいいます。ご契約日における被保険者の年齢のことをいい、満年齢で計算します。(例)ご契約日に50歳7か月の被保険者の契約年齢は50歳となります。契約年齢や保険期間等の基準となる日をいいます。被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたときにお支払いする年金のことをいいます。す。ご契約者や被保険者は、ご契約のお申込に際して、被保険者に関して当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままを報告していただく義務があります。このことを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて、ご報告がなかったり、ご報告いただいた内容が事実と異なっていた場合、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅させること(解除)ができます。保険料の払込猶予期間を過ぎても保険料のお払込がなく、ご契約の効力が失われることをいいます。約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容をいいます。お申込みいただいたご契約の上皮内がんまたはがん(悪性新生物)以外に関する保障が開始される時期のことをいいます。また、復活が行なわれた場合のご契約の上皮内がんまたはがん(悪性新生物)以外に関する保障については、最後の復活によって保障が開始される時期のことをいいます。将来の年金等をお支払いするために、ご契約者にお払込みいただいた保険料のなかから積み立てられるお金のことをいいます。ご契約の締結の際に、ご契約者からお払込みいただく金額のことをいいます。ご契約が成立した場合、第1回保険料相当額は第1回保険料に充当します。主契約の保障内容をさらに充実させる等の目的で主契約に適用・付加するものをいいます。この冊子をお読みいただくにあたって、ご参照ください。あ行遺族年金遺族年金受取人契約応当日契約者契約年齢契約日高度障害年金高度障害年金受取人高度障害年金を受け取る人のことをいいます。高度障害年金受取人は被保険者となりま告知義務と告知義務違反責任開始期責任準備金特則・特約主な保険用語のご説明

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