家計にやさしい収入保障
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告知義務について、くわしくはしおり31をご覧ください。  被保険者が責任開始の日から1年後に自殺された場合、遺族年金をお支払いできない場合(免責事由)の「責任開始の日を含めて2年以内の自殺」に該当するため、お支払いできませんが、被保険者が責任開始の日から3年後に自殺された場合は、遺族年金をお支払いできない場合(免責事由)には該当しないため、遺族年金をお支払いします。  ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合  なお、高度障害年金の支払対象となる約款所定の障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態しおり 51被保険者が責任開始の日から3年後に自殺されたとき被保険者が責任開始の日から1年後に自殺されたときご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入されたが、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」とは全く因果関係のない「胃癌(いがん)」で死亡されたときご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合。場合には、遺族年金はお支払いできません。には、遺族年金をお支払いします。したがって、所定の障害状態に該当しない場合はお支払いできません。等とは異なる場合があります。ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝癌(かんがん)」で死亡されたとき「脳梗塞(のうこうそく)」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行なえる場合。(ご参考)年金等のお支払事例●・年金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、具体的な事例を参考としてあげたものです。記載以外に認められる事実関係によってもお取扱に違いが生じることがあります。お支払いする場合お支払いする場合お支払いする場合お支払いできない場合お支払いできない場合お支払いできない場合事例1 被保険者が自殺された事例解説○ ご契約により、遺族年金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する事例2 告知義務違反をしていた事例解説○ ご契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知いただく必要がありますが、故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合には、ご契約は解除となり、遺族年金はお支払いできません。事例3 所定の高度障害状態の事例解説○ 高度障害年金は、約款所定の障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。参 照6.年金等をお支払いできない場合

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