家計にやさしい収入保障
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3●2回目以降の保険料のお払込がないまま、ご契約の効力を失ったご契約でも、失効をした日からその日を含めて1年以内であれば、当社の定める範囲内でご契約の復活を請求いただくことができます。4●保険料のご都合がつかない場合でも、年金月額等の減額をすることにより、保険料のしおり 37保険料の払込期月4/1契約応当日保険料の払込期月4/14/15契約応当日保険料の払込猶予期間4/305/1保険料の払込猶予期間4/305/1失効5/316/1契約応当日失効6/156/16責任開始期に関する特約を付加している場合の第1回保険料のお払込がない場合について、くわしくはしおり25をご覧ください。健康体割引特約を付加している場合の復活について、くわしくはしおり24をご覧ください。特定疾病年金月額の減額について、くわしくはしおり20をご覧ください。特定疾病一時金額の減額について、くわしくはしおり23をご覧ください。例:2回目以降の保険料の払込猶予期間(月払の場合)契約応当日例:2回目以降の保険料の払込猶予期間(年払の場合)過去の健康状態等によっては、復活をお断りする場合があります。ご負担を軽減して継続する方法があります。しません。参 照参 照参 照参 照ご契約の復活について保険料のお払込が困難なときの継続方法について●この保険には、保険料の自動振替貸付制度はありません。●ご契約を復活する際には、あらためて告知または診査をしていただきます。現在または●当社が復活を承諾した場合、お払込がなかった保険料の払込期月の契約応当日から復活する日まで延滞した保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を開始します。●減額後の年金月額が当社所定の金額に満たない場合は、年金月額の減額をお取扱い●年金月額を減額した場合の減額部分は解約されたものとしてお取扱いします。●年金月額が減額された場合は、その内容をご契約者に書面により通知します。₂ ご契約の失効について●2回目以降の保険料について、保険料のお払込がないまま保険料の払込猶予期間を過ぎますと、ご契約は保険料の払込猶予期間満了日の翌日から効力を失ないます。これを失効といいます。4.保険料について

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