家計にやさしい収入保障
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について年金等をお支払いできない場合その他情報2₁ 2回目以降の保険料の払込猶予期間について●2回目以降の保険料の払込猶予期間は保険料の払込方法(回数)に応じて、つぎの年単位の契約応当日1/1保険料払込1/20 1/12/13/1 <お支払いする金額>すでに払い込まれた保険料(保険料の一部のお払込を要しなくなった場合は、そのお払込を要しなくなった部分に限ります)のうち、保険料のお払込が不要となった日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からその月単位の契約応当日の属する保険料期間の末日までの月数に応じた保険料相当額保険料の払込方法(回数)が月払のご契約については、保険料のお払込が不要となった場合のお取扱はありません。◦ 翌々月の月単位の契約応当日がない場合は、その月の末日まで◦ 2回目以降の保険料の払込期月の契約応当日が2月・6月・11月の各末日の場合は、それぞれ4月・8月・1月の各末日まで月単位の契約応当日6/1解約5/254/15/16/17/18/19/110/111/112/112/31しおり 36責任開始期に関する特約を付加している場合の第1回保険料の払込猶予期間について、くわしくはしおり25をご覧ください。【年払のご契約を解約した場合】 <ご契約例>契約応当日:1月1日 月単位の契約応当日:毎月1日 1月20日に年払保険料を払い込んだ後、5月25日に契約を解約した場合⇒保険料のお払込を要しなくなったのは契約を解約した5月25日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額をお支払いします。 のお取扱はつぎのとおりです。○保険料をお払込みいただいた後に、ご契約の消滅、年金等のお支払事由発生、ご契約の解約や減額、保険料の払込免除事由発生等により、保険料のお払込が不要となった場合は、つぎの金額をお支払いします。とおりです。○月払…2回目以降の保険料の払込期月の翌月初日から末日まで○年払…2回目以降の保険料の払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで7か月分をお支払参 照保険料の払込猶予期間とご契約の失効について₆ 保険料のお払込が不要となった場合のお取扱について●保険料のお払込方法(回数)が年払のご契約の場合、保険料のお払込が不要となったとき

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