家計にやさしい収入保障
32/130

しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について年金等をお支払いできない場合その他情報ご契約ご契約ご請求ご請求請求保険金額の限度額)請求保険金額(リビング・ニーズ特約による請求保険金額の限度額)年金現価相当額6か月後6か月後満了年金等の受取人が法人の場合、指定代理請求人による請求はできません。年金はご請求の際に一括での受取をお選びいただくこともできます。年金等は指定代理請求人の口座に振り込むこともできます。①高度障害年金②特定疾病年金③被保険者とご契約者が同一人である場合の保険料の払込免除④特定疾病一時金⑤上皮内がん診断一時金⑥リビング・ニーズ特約の特約保険金①傷害または疾病により、年金等を請求する意思表示ができない場合②傷病名(当社が認めるものに限ります。)の告知を受けていない場合③その他①および②に準じた状態である場合指定代理請求人は、ご契約者が被保険者の同意を得て、つぎのいずれかの要件を満たす方の中からあらかじめ指定いただいた方(1名のみ)となります。①被保険者の戸籍上の配偶者②被保険者の直系血族③被保険者の3親等内の親族④被保険者と同居しまたは被保険者と生計を一にしている方⑤被保険者の財産管理を行なっている方⑥遺族年金の受取人⑦その他上記④から⑥までに掲げる方と同等の関係にある方しおり 28仕組図(イメージ): 特約保険金をお支払いした後のご契約について         (請求保険金額が主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額の一部の場合)●この特約の対象となる年金等はつぎのとおりとなります。●年金等の受取人が年金等を請求できない「特別な事情」について「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当する場合をいいます。●指定代理請求人について11●・指定代理請求特約とは年金等の受取人が年金等を請求できない「特別な事情」があると当社が認めた場合に、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が、年金等の受取人の代理人として年金等を請求することができる特約です。年金現価相当額の一部をお支払いしたときは、請求日にさかのぼって請求保険金額に対応する年金月額が減額されます。指定代理請求特約について備 考備 考備 考

元のページ  ../index.html#32

このブックを見る