家計にやさしい収入保障
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ご契約ご請求(リビング・ニーズ特約による請求保険金額の限度額)請求保険金額年金現価相当額年金現価相当額6か月後指定代理請求特約について、くわしくはしおり28をご覧ください。○指定代理請求特約が付加された場合、この特約の指定代理請求制度に関する規定は適用されません。この特約と特定疾病収入保障特則(有期年金)は同時に付加(適用)することはできません。主契約(特則部分を除く)の保険期間満了前1年間はリビング・ニーズ特約の特約保険金支払の対象とはなりません。特定疾病収入保障特則(確定年金)のお支払事由に該当している状態で、リビング・ニーズ特約の請求をされ、主契約が消滅する場合、特定疾病年金支払期間の残存期間に対する特定疾病年金の現価に相当する金額を一括でお支払いし、特定疾病収入保障特則(確定年金)は消滅します。特約保険金を指定代理請求人にお支払いした場合には、その後重複して、特約保険金の請求があってもお支払いしません。この特約による請求保険金額が主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額の一部で、特約保険金支払後に遺族年金・高度障害年金のお支払事由が生じた場合、この特約の特約保険金支払後の年金月額が5万円に満たないときは、年金支払期間の残存期間に対する年金の現価に相当する金額を一括でお支払いします。·指定代理請求人として指定していただける範囲は、つぎのとおりです。①請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者②請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族仕組図(イメージ): 特約保険金をお支払いした後のご契約について         (請求保険金額が主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額と同額の場合)仕組図(イメージ): 特約保険金をお支払いした後のご契約について         (請求保険金額が主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額の一部の場合)しおり 27年金現価相当額をお支払いしたときは、ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。年金現価相当額の一部をお支払いしたときは、請求日にさかのぼって請求保険金額に対応する年金月額が減額されます。参 照2.この保険の特徴と仕組み

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