家計にやさしい収入保障
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しおり主な保険用語のご説明お知らせとお願い  この保険の特徴と仕組みご契約にあたって保険料についてご契約後のお取扱について年金等をお支払いできない場合その他情報責任開始期に関する特約を付加しない場合の責任開始期について、くわしくはしおり33をご覧ください。契約始期指定(契約日特例の不適用)のお取扱についてのご照会等は「お客様サービスセンター」までご連絡ください。「余命6か月以内」とは、日本で一般に認められた医療による治療を行なっても余命が6か月以内であることを意味します。請求保険金額のお取扱には制限があります。契約始期指定(契約日特例の不適用)のお取扱を選択されている場合、この特約を同時に付加することはできません。定していただきます。○この特約による請求保険金額は当社の他のご契約と通算して、同一の被保険者について3,000万円を限度とします。○請求保険金額が主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額の一部の場合、年金現価相当額に対する請求保険金額の割合と同じ比率で年金月額が減額されたものとします。また、継続される主契約(特則部分を除く)部分については、引き続き保険料のお払込が必要となります。*特約保険金の請求日からその日を含めて6か月後の応当日における主契約(特則部分を除く)の年金の現価に相当する金額しおり 26告知の時告知の時告知の時告知の時·ご契約者は、被保険者の同意を得て、あらかじめ指定代理請求人を指定しまたは変更することができます。責任開始責任開始承諾日承諾日第1回保険料(相当額)  を受け取った時第1回保険料(相当額)  を受け取った時責任開始責任開始契約日契約日翌月1日)翌月1日)(責任開始の日の属する月の(責任開始の日の属する月の承諾日承諾日(責任開始の日の属する月の(責任開始の日の属する月の契約日契約日翌月1日)翌月1日)●特約保険金額は請求保険金額(被保険者が指定した金額)から、請求保険金額に対する●この特約による特約保険金のお支払は、1契約について1回を限度とします(特約保険金●この特約による特約保険金をご請求される場合は、担当医師による当社所定の診断書などが必要となります。また、当社が必要と認めた場合には、事実の確認のため当社指定の医師の診断を受けていただくことや、被保険者の担当医師に確認を求めることがあります。●被保険者が、この特約の特約保険金を請求できない特別な事情があるとき(被保険者が自らの病名を知らない場合など)は、その代理人として指定代理請求人が、特約保険金をご請求することができます。○指定代理請求人について10●リビング・ニーズ特約とは被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に、被保険者からのご請求により、主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額の全部または一部をリビング・ニーズ特約の特約保険金として被保険者にお支払いする特約です。リビング・ニーズ特約について6か月分の利息と保険料に相当する金額を差し引いた金額となります。○請求保険金額は特約保険金の請求時に主契約(特則部分を除く)の年金現価相当額*の範囲内で指をお支払いした後、この特約は消滅します)。月払で責任開始期に関する特約を付加し契約申込書の受領後、告知があった場合契約申込書の受領契約申込書の受領~ご参考~月払で責任開始期に関する特約を付加せず、告知後に第1回保険料(相当額)を受け取った場合参 照備 考備 考備 考

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