家計にやさしい収入保障
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9●責任開始期に関する特約とは第1回保険料のお払込をこの保険の責任開始期の要件とせず、当社がお申込みいただいたご契約の引受を承諾した場合、契約申込書の受取と告知がともに完了した時からご契約上の責任を開始することができる特約です。喫煙状況に関する基準が所定の基準の範囲内健康体保険料率でお申込可能非喫煙者健康体保険料率でお申込可能募集代理店によりこの特約を取り扱わない場合があります。保険料のお払込について、くわしくはしおり35をご覧ください。第1回保険料払込後の年金等のお支払の際の保険料精算について、くわしくはしおり38をご覧ください。しおり 25いいえ 標準体保険料率(特約の付加なし)でお申込可能○第1回保険料の払込前に年金等のお支払事由が発生した場合 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに年金等のお支払事由が発生した場合、第1回保険料を年金等から差し引きます。ただし、2回目以降の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料とあわせて年金等から差し引きます。なお、年金等の額が第1回保険料の金額より少ないときは、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料をお払込みいただきます。○第1回保険料の払込前に保険料の払込免除事由が発生した場合 第1回保険料の払込がないまま、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに保険料の払込免除事由が生じた場合、第1回保険料の払込猶予期間満了日までに第1回保険料をお払込みいただきます。ただし、2回目以降の保険料について、未払込保険料がある場合は第1回保険料とあわせてお払込みいただきます。はい いいえ ●この特約はご契約の際に付加することができます。●第1回保険料の払込期間●第1回保険料の払込猶予期間●年金等のお支払の際の保険料精算この特約を付加したご契約の第1回保険料の払込期間は責任開始の日から責任開始の日の属する月の翌月末日までとなります。この特約を付加したご契約の第1回保険料の払込猶予期間は第1回保険料の払込期間の翌月初日から末日までとなります。●第1回保険料のお払込がない場合この特約を付加したご契約の第1回保険料について、第1回保険料の払込猶予期間内に保険料のお払込がない場合、ご契約は無効となります。なお、第1回保険料のお払込がなく、ご契約が無効となった場合、ご契約の再申込はお取扱いしない場合があります。~ご参考~保険料率の判定 血圧とBMIに関するはい 基準が所定の基準の範囲内責任開始期に関する特約について備 考参 照参 照2.この保険の特徴と仕組み

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