家計にやさしい収入保障
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保険契約の失効取消に関する特約特約保険契約の失効取消に関する特約 目次保険契約の失効取消に関する特約約款65(この特約の内容)第1条 特約の適用第2条 失効取消第3条 主約款の規定の準用(この特約の内容)この特約は、主たる保険契約に付加することにより、保険契約が失効した場合でも、失効取消可能期間に延滞保険料を払い込むことにより、失効を取り消すことを主な内容とするものです。第1条(特約の適用)この特約は、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に適用します。第2条(失効取消)① この特約が付加された保険契約については、主たる保険契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める猶予期間の満了日までに保険料が払い込まれず、主約款に定める保険契約の失効の規定により保険契約が失効し効力を失った場合でも、当該猶予期間の満了日の翌日から当該猶予期間の満了日の属する月の翌月末日まで(以下「失効取消可能期間」といいます。)に失効取消にかかる延滞保険料(主約款に定める保険料の自動貸付の規定による貸付金がある場合には、元利金を含みます。以下、同様とします。)の払込があったときは、保険契約は失効しなかったものとして取り扱います。② 失効取消可能期間中に保険金、給付金または年金(給付の名称の如何を問いません。以下「保険金等」といいます。)の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた場合で、失効取消可能期間中に失効取消にかかる延滞保険料の払込があったときは、保険金等の支払または保険料の払込の免除を行ないます。③ 前2項の規定にかかわらず、失効取消可能期間中に失効取消にかかる延滞保険料が払い込まれないまま被保険者が死亡したときは、保険契約は失効しなかったものとして取り扱います。この場合で、会社が保険金等を支払うときは、その延滞保険料を支払うべき金額から差し引きます。ただし、その延滞保険料が支払うべき金額を上回る場合は、会社は保険金等を支払いません。第3条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。

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