家計にやさしい収入保障
127/128

特約保険料クレジットカード払特約開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する月の翌月1日とします。ただし、保険契約者から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日とします。2.年払契約の契約日  主約款の規定にかかわらず、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日とします。② 保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間の計算および年齢の計算は、前項の契約日を基準とします。③ 前項の規定にかかわらず、月払契約において責任開始期から契約日の前日までの間に保険事故が生じたときは、責任開始期に関する特約に規定する責任開始期の属する日を契約日とし、その日を基準として保険期間、保険料払込期間その他この保険契約における期間および年齢を再計算し、保険料に過不足があれば精算します。 」② この特約を責任開始期に関する特約とあわせて主契約に付加した場合、第4条(保険料の払込)はつぎのとおり読み替えます。「 第4条(保険料の払込)① 保険料は主約款および責任開始期に関する特約条項の規定にかかわらず、つぎの時にクレジットカード払によって、会社に払い込まれるものとします。1.第1回保険料の場合は、会社がクレジットカード払を承諾したとき 2.第2回以後の保険料の場合は、主約款に定める払込期月(第2回目の保険料の場合、主約款に定める猶予期間を含みます。)中の会社の定めた日② 前項のクレジットカード払を行なう場合で第1回保険料と第2回以後の保険料の決済日が同日となる場合、合算した保険料のクレジットカード払を行ないます。③ 同一のクレジットカードで2件以上の保険契約のクレジットカード払を行なう場合には、保険契約者は会社に対してその決済順序を指定できないものとします。④ 保険契約者は、提携カード会社の会員規約等にしたがい、保険料に相当する金額を提携カード会社に支払うことを要します。⑤ クレジットカード払により払い込まれた保険料については、会社は、領収証を発行しません。」第10条(三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を三大疾病保険料払込免除特則または三大疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合、主約款に定める給付責任開始日については、前条までの規定にかかわらず、主約款の契約日を基準として計算します。第11条(無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅰ型)に付加した場合、主約款に定める給付責任開始日については、前条までの規定にかかわらず、主約款の契約日を基準として計算します。第12条(特定疾病保険料払込免除特則、特定疾病保険料払込免除ワイド特則または特定疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)この特約を特定疾病保険料払込免除特則、特定疾病保険料払込免除ワイド特則または特定疾病収入保障特則が適用された無配当収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合、主約款に定める給付責任開始日については、前条までの規定にかかわらず、主約款の契約日を基準として計算します。第13条(無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合の特則)この特約を無配当特定疾病収入保障保険(無解約払戻金・Ⅱ型)に付加した場合、主約款に定める給付責任開始日については、前条までの規定にかかわらず、主約款の契約日を基準として計算します。約款63

元のページ  ../index.html#127

このブックを見る