家計にやさしい収入保障
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特約指定代理請求特約被保険者または第2被保険者」と読み替えます。5.第5条(指定代理請求人への解除通知)の規定中、「被保険者」とあるのは「第2被保険者」と読み替えます。第12条(会社の定める変額個人年金保険に付加した場合の特則)① この特約を付加した会社の定める変額個人年金保険(以下本条において「主契約」といいます。)の年金支払開始日以後は、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第2項、第3項、第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。② この特約を主契約の年金支払開始日以後に付加する場合には、第1条(特約の締結)、第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)および第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。③ この特約を夫婦年金特則を適用する申込をした主契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1条(特約の締結)の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)第1項、第2項および第3項の規定中、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「被保険者または配偶者」と読み替えます。4.夫婦年金特則の規定により支払われる年金については、配偶者が受取人となる場合でも、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。④ この特約を付加した主契約に夫婦年金特則を適用した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎのとおり取り扱います。ア.第2項および第3項の規定中、「保険契約者は、被保険者の同意を得て、」とあるのは「年金受取人は、被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。イ.第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。2.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。⑤ この特約を夫婦年金特則を適用した主契約に付加する場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。1.第1条(特約の締結)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と、「被保険者の同意を得て、」とあるのは「被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。2.第3条(指定代理請求人の指定および変更指定)の適用に際しては、つぎのとおり取り扱います。ア.第1項、第2項および第3項の規定中、「保険契約者は、被保険者の同意を得て、」とあるのは「年金受取人は、被保険者および配偶者の同意を得て、」と読み替えます。イ.第4項および第5項の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。3.第4条(指定代理請求人等による保険金等の請求)第6項の規定中、「被保険者」とあるのは「被保険者または配偶者」と読み替えます。4.夫婦年金特則の規定により支払われる年金については、配偶者が受取人となる場合でも、第2条(特約の対象となる保険金等)に定めるこの特約の対象となる保険金等に含みます。5.第6条(特約の解約)の規定中、「保険契約者」とあるのは「年金受取人」と読み替えます。⑥ この特約を付加した主契約に夫婦連生終身年金特約または夫婦連生終身年金特約(年金額変動型)を付加した場合には、第1項各号の規定を適用します。この場合、第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。⑦ この特約を夫婦連生終身年金特約または夫婦連生終身年金特約(年金額変動型)を付加した主契約に付加する場合には、第2項の規定を適用します。この場合、第2項の規定中、「年金受取人」とあるのは「特約年金受取人」と読み替えます。第13条(会社の定める定額個人年金保険に付加した場合の特則)① この特約を付加した会社の定める定額個人年金保険(以下本条において「主契約」といいます。)の年金支払開始日以後は、前条第1項各号の規定を適用します。② この特約を主契約の年金支払開始日以後に付加する場合には、前条第2項の規定を適用します。③ この特約を付加した無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)の介護認知症年金支払開始日以後は、前条第1項各号の規定を適用します。この場合、前条第1項各号の規定中、「年金受取人」とあるのは、「介護認知症年金受取人」と読み替えます。④ この特約を無配当介護認知症保障型個人年金保険(通貨選択・Ⅰ型)の介護認知症年金支払開始日以後に付加する場合には、前条第2項の規定を適用します。この場合、前条第2項の規定中、「年金受取人」約款54

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