家計にやさしい収入保障
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特約リビング・ニーズ特約約款4511.管轄裁判所第16条(管轄裁判所)特約保険金の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。12.主約款の規定の準用第17条(主約款の規定の準用)この特約に別段の定めのない場合には、その性質が許されないものを除き主約款の規定を準用します。13.特則第18条(主契約に増加終身保険契約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に増加終身保険契約が付加された保険契約の場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に増加終身保険の死亡保険金額を合算したものとします。2.特約保険金の請求の際に、別段の申出がないときは、主契約および増加終身保険金の請求日における保険金額のそれぞれの割合に応じて特約保険金を支払うものとします。3.第2条(特約保険金の支払)および第3条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第5項までの規定は、本条の場合に準用します。第19条(主契約に定期保険特約等が付加された保険契約の場合の特則)主契約に定期保険特約、終身保険特約または養老保険特約が付加された保険契約の場合には、つぎに定めるところによります。1.第2条(特約保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金額は、主契約の死亡保険金額に定期保険特約、終身保険特約および養老保険特約の死亡保険金額を合算したものとします。2.特約保険金の請求の際に、別段の申出がないときは、主契約、定期保険特約、終身保険特約および養老保険特約の保険金の請求日における保険金額のそれぞれの割合に応じて特約保険金を支払うものとします。3.特約保険金の請求日が定期保険特約および養老保険特約の保険期間の満了(特約条項の規定により定期保険特約および養老保険特約が更新される場合を除きます。)時前1年以内である場合、特約保険金は支払いません。4.第2条(特約保険金の支払)および第3条(特約保険金の支払に関する補則)第2項から第5項までの規定は、本条の場合に準用します。第20条(主契約に生存給付特約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に生存給付特約が付加された保険契約の場合には、つぎに定めるところによります。1.前条により定期保険特約の全部が支払われたときには、生存給付特約は特約保険金の請求日にさかのぼって消滅します。ただし、解約払戻金があっても支払いません。2.定期保険特約の一部が支払われたときには、第4条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第6項の規定にかかわらず、定期保険特約の減額に応じて生存給付特約も特約保険金の請求日にさかのぼって減額されるものとします。ただし、減額部分については解約払戻金があっても支払いません。第21条(主契約に契約者配当金特殊支払特約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に契約者配当金特殊支払特約が付加されている場合で、第3条(特約保険金の支払に関する補則)第3項の規定により主契約が消滅したときには、払済養老保険の死亡保険金を特約保険金とともに特約保険金の受取人に支払います。第22条(主契約に特別条件特約が付加された保険契約の場合の特則)主契約に特別条件特約が付加されている場合で、その条件が保険金額を削減する方法のとき、第2条(特約保険金の支払)に定める死亡保険金額は、保険金額を削減する方法による請求日における死亡保険金額とします。第23条(死亡給付金付逓増年金保険または個人年金保険に付加した場合の特則)① この特約を死亡給付金付逓増年金保険または個人年金保険に付加する場合には、定期保険特約の付加を要します。ただし、つぎに定める場合には、この特約は消滅するものとします。1.主契約に付加された定期保険特約が解約その他の事由によって消滅したとき2.年金支払開始日が到来したとき② 第2条(特約保険金の支払)に定める主契約の死亡保険金額は、定期保険特約の死亡保険金額とし、

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