ホーム > 特定投資家制度について
金融商品取引法で新たに設けられた制度として「特定投資家制度」があります。これは、「特定投資家(いわゆるプロ)」と
それ以外の顧客、すなわち「一般投資家(いわゆるアマ)」を区別し、顧客が「特定投資家」である場合には金融商品取引に関
する知識・経験等が豊富であるといえるため、同法で定める下記2.に記載の行為規制の適用を除外することによって、規
制の柔軟化を図るものです。
以下をご参照いただき、お客様がどの区分にあてはまるかをご確認のうえ、お客様が移行可能な「特定投資家」である場合(1.の(※)の方)は、下記に記載の『「特定投資家」の方へ』をご確認ください。
| 特定投資家 | 一般投資家 | ||
|---|---|---|---|
| 一般投資家へ 移行不可 |
一般投資家へ 移行可能(※) |
特定投資家へ 移行可能 |
特定投資家へ 移行不可 |
|
|
<承諾日において>
|
|
- 保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
- 広告等の規制
保険会社等が広告やその類似行為を行う場合に、リスク情報等一定の事項を一定の大きさで表示しなければならないとするとともに、一定の事項について誇大広告を禁止しています。 - 適合性原則に基づく保険募集
お客様の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に照らして、不適当な勧誘を行うことを禁止しています。 - 契約締結前の書面交付
契約を締結しようとするときは、あらかじめ、保険契約の概要等の重要な事項を記載した書面を交付することを義務づけています。 - 契約締結時の書面交付
契約が成立したときは、遅滞なく一定の書面を作成してお客様に交付することを義務づけています。
- 広告等の規制
- 重要事項説明義務(金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という。)第3条第1項)及びこれに係る金融商品販売法の損害賠償責任の規定
保険業法300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客様を「特定投資家
以外のお客様(以下、「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
お手続き方法や制度の説明を希望される場合はT&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター(フリーダイヤル
0120-302-572)までご連絡をお願いいたします。
なお、過去に上記のお手続きをされているお客様で、当社が発行した「投資家区分の移行に係る承諾書」に記載しており
ます「期限日」(承諾日から1年を経過した日)を経過している場合には、お客様を「特定投資家」として取扱いさせていただ
きますのでご了承ください。
再度「一般投資家」として取扱うようお申し出いただく場合には、T&Dフィナンシャル生命お客様サービスセンター(フ
リーダイヤル0120-302-572)までご連絡をお願いいたします。
<ご注意ください>
- 当社(T&Dフィナンシャル生命保険株式会社)の生命保険契約は代理店の募集人が商品のご説明等を行いますが、代理店の募集人は、お客様を「特定投資家」と「一般投資家」に区分いたしませんので、お手続き等に相違はございません。
- 投資家区分の変更のお手続き終了後、保険契約のお申込みをいただきますので、保険契約の成立が遅れることがあります。
- なお、「特定投資家」としてお取扱させていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

